その他資料
駆逐隊潜水隊砲艦隊海防隊輸送隊水雷隊掃海隊駆潜隊職員服務規程
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第一条
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司令ハ部下艦艇内ノ編制、諸般ノ部署及戦訓ヲ定メ之ニ依リ部下ヲ訓練シ又常ニ之カ適否ヲ研究シ其ノ改善ヲ図ルヘシ
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第二条
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司令ハ隊ノ内規ヲ制定シ所属長官ノ認許ヲ承ケ之ヲ施行スヘシ
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第三条
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司令ハ部下在役艦艇ヲシテ常ニ役務ニ支障ナカラシメ又部下予備艦艇ノ就役準備ヲ整頓セシムルコトヲ努ムヘシ
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第四条
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司令ハ常ニ部下艦艇ノ現状及性質等ヲ熟知スヘシ
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第五条
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司令ハ駆逐隊潜水隊砲艦隊海防隊輸送隊水雷隊掃海隊駆潜隊令第二条ノ職員及其ノ隊ニ配置セラレタル職員ノ乗組ムヘキ艦艇ヲ指定シ又ハ隊内ノ下士官及兵ヲ相互ニ転勤セシメタルトキハ士官ニ付テハ海軍大臣ニ、其ノ他ノ者ニ付テハ本人在籍ノ鎮守府司令長官ニ報告スヘシ
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第六条
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司令ハ駆逐隊潜水隊砲艦隊海防隊輸送隊水雷隊掃海隊駆潜隊令第八条ノ場合ニ於テハ士官ニ付テハ海軍大臣ニ、特務士官、准士官ニ付テハ本人在籍ノ鎮守府司令長官ニ報告スヘシ
同令第九条ノ場合ニ於テハ司令代理者ハ之ヲ海軍大臣ニ報告スヘシ
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第七条
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司令ハ司令駆逐艦、司令潜水艦、司令砲艦、司令海防艦、司令輸送艦、司令水雷艇、司令掃海艇、司令駆潜艇又ハ司令哨戒艇ヲ定メタルトキ若ハ之ヲ変更シタルトキハ海軍大臣、軍令部総長及所属長官ニ報告スヘシ
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第八条
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司令ハ部下艦艇ヲ引率スルトキハ航路及泊地ヲ指定シ其ノ安全ニ対シ自ラ責ニ任スヘシ
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第九条
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司令ハ同所ニ在ル部下艦艇ノ時辰ヲ整一ナラシムヘシ
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第十条
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司令ハ部下艦艇ヲ率ヰテ航行中ハ天候ノ模様又ハ其ノ他ノ必要ニ応シ艦艇ノ集合点ヲ指示スヘシ
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第十一条
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潜水隊司令ハ部下潜水艦繋泊又ハ碇泊中艦ノ保安ニ必要ナル者ヲ除クノ外乗員ヲシテ兵舎、母艦又ハ母艇内ニ宿泊セシメ又之ニ充ツヘキ兵舎ナキ地ニ於テ母艦、母艇ノ現在セサルトキハ上陸宿泊セシムルコトヲ得但シ上陸宿泊セシムル場合ニ於テハ速ニ之ヲ所属長官ニ報告スヘシ
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第十二条
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司令其ノ隊ヲ離ルルトキハ必ス駆逐艦長、潜水艦長、砲艦長、海防艦長、輸送艦長、水雷艇長、掃海艇長、駆潜艇長又ハ哨戒艇長中隊ノ保安ニ任セシムヘキ者ヲシテ在隊セシムヘシ
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第十三条
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司令ハ部下駆逐艦長、潜水艦長、砲艦長、海防艦長、輸送艦長、水雷艇長、掃海艇長、駆潜艇長又ハ哨戒艇長其ノ艦艇ヲ離ルルトキハ已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外各艦艇ノ保安ニ任セシムルニ適当ナル将校ヲシテ在留セシムヘシ
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第十四条
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司令ハ部下艦艇ニ於ケル当直勤務ニ付テハ艦船職員服務規程ニ依ルノ外航海中当直将校ノ勤務ニ服スヘキ者ノ全数四名ヲ超過セサル範囲ニ於テ必要ニ応シ乗組兵曹長ヲシテ当直将校ノ勤務ヲ執ラシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ兵科佐尉官ヲシテ之ヲ監視セシメ且航泊日誌ニ署名シ当直ノ責ニ任セシムヘシ
機関科当直将校ニ付テハ前項ノ規定ヲ準用ス但シ監視ニ当ルヘキ兵科佐尉官在ラサルトキハ機関兵曹長出身ノ中少尉ヲシテ之ニ当ラシムルモノトス
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第十四条ノ二
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司令ハ部下艦艇碇泊中当直将校ノ勤務ニ服スヘキ者一隻二名以下ナルモノアルトキハ保安及艦務処理上差支ナキ場合ニ限リ隣接碇泊中ノ隊内他艦艇ノ当直将校ヲシテ該艦艇ノ当直将校ヲ兼務セシムルコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テハ該艦艇ノ当直将校ノ勤務ニ服スヘキ者ハ輪番勤務スル者ヲ加ヘ三名ヲ超過スルコトヲ得ス
機関科当直将校ニ付テハ前項ノ規定ヲ準用ス
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第十五条
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司令ハ前諸条ニ規定セサル事項ニ付テハ駆逐艦長、潜水艦長、砲艦長、海防艦長、輸送艦長、水雷艇長、掃海艇長、駆潜艇長又ハ哨戒艇長ヲ指揮シ適用シ得ル限艦船職員服務規程中艦長ニ関スル規定ニ依ルヘシ
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第十六条
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司令ト同所ニ在ラサル首席駆逐艦長、潜水艦長、砲艦長、海防艦長、輸送艦長、水雷艇長、掃海艇長、駆潜艇長及哨戒艇長ハ第一条、第二条及第五条乃至第七条ノ規定ヲ除クノ外司令ト同一ノ職責ヲ以テ服務スヘシ
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第十七条
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機関長、軍医長、主計長其ノ他諸職員ハ適用シ得ル限艦船職員服務規程ニ依リ服務スヘシ
(大正8年3月25日達第三十四号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.