その他資料
駆逐隊潜水隊砲艦隊海防隊輸送隊水雷隊掃海隊駆潜隊令
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第一条
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駆逐隊ハ駆逐艦二隻以上、潜水隊ハ潜水艦二隻以上、砲艦隊ハ砲艦二隻以上、海防隊ハ海防艦、駆逐艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇、哨戒艇二隻以上、輸送隊ハ輸送艦二隻以上、水雷隊ハ水雷艇二隻以上、掃海隊ハ掃海艇二隻以上、駆潜隊ハ駆潜艇二隻以上ヲ以テ編成ス
駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊、駆潜隊ハ編制ニ因リ第一駆逐隊、第二潜水隊、第三砲艦隊、第四海防隊、第五輸送隊、第六水雷隊、第七掃海隊、第八駆潜隊等ト称ス
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第二条
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駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊、駆潜隊ニ各左ノ職員ヲ置ク
- 司令
- 機関長
前項ノ外必要ニ応シ駆逐隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊及駆潜隊ニハ軍医長、主計長ヲ置キ又駆逐隊附、潜水隊附、砲艦隊附、海防隊附、輸送隊附、水雷隊附、掃海隊附又ハ駆潜隊附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官及兵ヲ置ク
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第三条
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駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊、駆潜隊ノ編制及定員ハ別ニ之ヲ定ム
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第四条
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司令ハ直属上官ニ隷シ部下ヲ統率訓練シ軍紀風紀ヲ維持シ隊務ヲ総理ス
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第五条
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司令ハ本邦ニ於ケル島嶼等通信不便ナル地方ニ在ルトキ急劇ノ事変アリ鎮定ノ為兵力行使ヲ必要ト認ムル場合ニ於テハ地方長官ト合議シ便宜之ヲ処理スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ司令ハ之ヲ海軍大臣、軍令部総長及所属長官ニ報告スヘシ
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第六条
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司令ハ軍港又ハ要港以外ノ港湾ニ在リテ所在首席指揮官ナルトキハ其ノ港湾ニ於ケル守備、秩序ノ維持及斉一ヲ要スル重大ナル事項ニ関シ同所ニ在ル艦船部隊ヲ指揮スルノ権ヲ有ス但シ緊急ノ必要アル場合ヲ除クノ外之カ為当該艦船部隊ノ本務ヲ妨クルコトヲ得ス
前項ノ場合ニ於テ当該艦船部隊ノ本務ヲ妨クルニ至リタルトキハ司令ハ之ヲ海軍大臣、軍令部総長及当該艦船部隊ノ所属長官ニ報告スヘシ
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第七条
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司令ハ第二条ニ掲クル職員及其ノ職ニ配置セラレタル職員ノ乗組ムヘキ艦艇ヲ指定シ又必要ニ応シ部下艦艇ノ乗員ヲ臨時部下ノ他艦艇ニ乗組マシメ又ハ各艦艇ノ定員ヲ超過セサル限隊内ノ下士官及兵ヲ相互転勤セシムルコトヲ得
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第八条
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司令ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第九条
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司令缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ将校軍令承行順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ所属長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
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第十条
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司令ノ乗ル所ノ駆逐艦、潜水艦、砲艦、海防艦、輸送艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇又ハ哨戒艇ヲ各司令駆逐艦、司令潜水艦、司令砲艦、司令海防艦、司令輸送艦、司令水雷艇、司令掃海艇、司令駆潜艇又ハ司令哨戒艇ト称ス
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第十一条
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機関長ハ司令ノ命ヲ承ケ隊ノ機関ニ関スルコトヲ掌リ各艦艇機関長ノ職務及機関科員ノ教育訓練ヲ監督シ主管ノ兵備品ヲ整備ス
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第十二条
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軍医長ハ司令ノ命ヲ承ケ隊ノ医務衛生ニ関スルコトヲ掌リ主管ノ兵備品ヲ整備ス
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第十三条
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主計長ハ司令ノ命ヲ承ケ隊ノ会計、給与及厨業ニ関スルコトヲ掌リ主管ノ兵備品ヲ整備ス
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第十四条
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前二条ニ掲クルモノノ外第二条第二項ノ職員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス但シ軍医長、主計長ヲ置カサル場合ニ於テハ其ノ隊附首席軍医科士官、主計科士官ハ各軍医長又ハ主計長ノ職務ヲ執行ス
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第十五条
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駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊、駆潜隊ニ編入中ノ駆逐艦、潜水艦、砲艦、海防艦、輸送艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇、哨戒艇ニハ各別ニ艦船令第五条第二号乃至第九号、第十一号及第六条ニ掲クル職員ヲ置カス一隊ヲ通シ駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊又ハ駆潜隊職員トシテ之ヲ置クコトヲ得
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第十六条
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駆逐隊、潜水隊、砲艦隊、海防隊、輸送隊、水雷隊、掃海隊、駆潜隊職員常務ノ細項ニ関シテハ海軍大臣之ヲ定ム
(大正8年3月25日軍令海第三号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.