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海軍総隊司令部令

沿革
昭和20年 4月23日制定(軍令海第2号、4月24日公布、4月25日施行
昭和20年 5月24日一部改定(軍令海第5号、5月25日公布)
昭和20年11月29日廃止(軍令海第10号、11月30日公布、12月 1日施行)

昭和20年 4月25日施行
第一条
大東亜戦争中海軍総隊司令部ヲ置ク
第二条
海軍総隊司令部ハ海軍部隊ノ作戦指揮ヲ掌ル所トス
第三条
海軍総隊司令部ニ海軍総司令長官ヲ置ク
総司令長官ハ親補トス
第四条
総司令長官ハ
天皇ニ直隷シ作戦ニ関シ聯合艦隊、支那方面艦隊、鎮守府、警備府、商港警備府及海上護衛総司令部ノ司令長官ヲ指揮ス
総司令長官ハ軍政ニ関シテハ海軍大臣ノ指揮ヲ承ケ又作戦計画ニ関シテハ軍令部総長ノ指示ヲ承ク
第五条
総司令長官ノ幕僚トシテ左ノ職員ヲ置ク
海軍総隊参謀長
海軍総隊参謀副長
海軍総隊参謀
海軍総隊副官
海軍総隊機関長
海軍総隊軍医長
海軍総隊主計長
前項職員ノ外海軍総隊司令部附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官並ニ高等文官及判任文官ヲ置ク
第六条
海軍総隊司令部ニ必要ニ応ジ艦船部隊ヲ附属ス
第七条
鎮守府令第五条第八条第十五条第十六条第十八条乃至第二十一条並ニ艦隊令第二十一条第二十二条ノ規定ハ海軍総隊司令部ニ之ヲ準用ス但シ鎮守府令第十六条ノ規定ノ準用ノ場合ニ於テハ部下将校中ニハ作戦ニ関シ総司令長官ノ指揮ヲ承クル司令長官ヲ含ムモノトス

昭和20年 5月24日施行
海軍総隊司令部令中左ノ通改正ス
第四条第一項中「聯合艦隊、支那方面艦隊」ヲ「各艦隊」ニ改ム

改正条文
第一条
大東亜戦争中海軍総隊司令部ヲ置ク
第二条
海軍総隊司令部ハ海軍部隊ノ作戦指揮ヲ掌ル所トス
第三条
海軍総隊司令部ニ海軍総司令長官ヲ置ク
総司令長官ハ親補トス
第四条
総司令長官ハ
天皇ニ直隷シ作戦ニ関シ各艦隊、鎮守府、警備府、商港警備府及海上護衛総司令部ノ司令長官ヲ指揮ス
総司令長官ハ軍政ニ関シテハ海軍大臣ノ指揮ヲ承ケ又作戦計画ニ関シテハ軍令部総長ノ指示ヲ承ク
第五条
総司令長官ノ幕僚トシテ左ノ職員ヲ置ク
海軍総隊参謀長
海軍総隊参謀副長
海軍総隊参謀
海軍総隊副官
海軍総隊機関長
海軍総隊軍医長
海軍総隊主計長
前項職員ノ外海軍総隊司令部附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官並ニ高等文官及判任文官ヲ置ク
第六条
海軍総隊司令部ニ必要ニ応ジ艦船部隊ヲ附属ス
第七条
鎮守府令第五条第八条第十五条第十六条第十八条乃至第二十一条並ニ艦隊令第二十一条第二十二条ノ規定ハ海軍総隊司令部ニ之ヲ準用ス但シ鎮守府令第十六条ノ規定ノ準用ノ場合ニ於テハ部下将校中ニハ作戦ニ関シ総司令長官ノ指揮ヲ承クル司令長官ヲ含ムモノトス

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