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海上護衛総司令部令

第一条
大東亜戦争中東京ニ海上護衛総司令部ヲ置ク
第二条
海上護衛総司令部ハ海上交通保護ニ関スルコトヲ掌ル所トス
第三条
海上護衛総司令部ニ必要ニ応ジ艦船部隊ヲ附属ス
第四条
海上護衛総司令部ニ海上護衛司令長官ヲ置ク
司令長官ハ親補トス
第五条
司令長官ハ
天皇ニ直隷シ部下ノ艦船部隊ヲ統率ス
司令長官ハ軍政ニ関シテハ海軍大臣ノ指揮ヲ承ケ又作戦計画ニ関シテハ軍令部総長ノ指示ヲ承ク
第六条
司令長官ハ第二条ニ規定スル事項ニ関シ鎮守府司令長官、警備府司令長官及商港警備府司令長官ヲ区処スルコトヲ得
第七条
司令長官ノ幕僚トシテ左ノ職員ヲ置ク
海上護衛参謀長
海上護衛参謀
海上護衛副官
前項職員ノ外総司令部附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官及兵並ニ高等文官及判任文官ヲ置ク
第八条
鎮守府令第五条第八条第十二条第十三条第十五条第十六条第十八条第十九条第一項及第二十一条ノ規程ハ海上護衛総司令部ニ之ヲ準用ス

(昭和18年11月15日軍令海第十六号)


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