変遷
- 明治11年11月20日、海軍一等卒以下等級表改正(海軍省丙第138号)
- 明治15年6月7日、海軍武官官等表改正の件(太政官第33号達)
- 明治15年8月10日、海軍卒准卒職名表中改正の件(海軍省丙第55号)
- 明治15年12月12日、海軍軍楽隊中に楽生を置き職名等級を定むるの件(海軍省丙第110号)
- 明治17年7月11日、武官官等表および卒職名表を一部改正(太政官第64号達・海軍省丙第108号)
- 准士官として兵曹長・兵曹上長を置く
- 掌砲上長、掌砲長、水兵上長、水兵長、填筎工長、填筎工長属を廃止
- 信号夫、船艙夫、帆縫夫、造綱夫、填筎工を廃止
- 明治17年11月1日、海軍卒准卒職名表を一部改正(海軍省丙第140号)
- 将官厨宰を司令官厨宰、将官割烹手を司令官割烹手、将官従僕を司令官従僕と改称
- 将官附士官従僕を廃止
- 明治18年1月31日、海軍卒職名等級表を全部改定(1月31日海軍省丙第5号、1月31日公布)
- 明治19年4月10日、海軍准卒を廃止(4月10日海軍省令第19号)
- 明治19年4月29日、陸軍海軍武官の官等を制定(勅令第37号)
- 明治19年7月12日、海軍武官官等表を全部改定(勅令第52号)
- 明治19年7月13日、海軍卒職名等級表を全部改定(7月13日海軍省令第66号、7月13日公布)
- 明治19年10月2日、各科候補生を置くの件(勅令第64号)
- 明治21年12月1日、海軍卒職名等級表を一部改正(12月1日海軍省令第12号、12月1日公布)
- 明治22年4月29日、海軍卒職名等級表を海軍省令から勅令に移し、全部改定(4月29日勅令第58号海軍卒職名等級表、4月30日公布)
- 明治22年7月23日、海軍武官官等表を一部改正(勅令第98号)
- 明治23年3月14日、海軍卒職名等級表を一部改正(3月14日勅令第25号、3月15日公布)
- 明治23年9月8日、海軍武官官等表を一部改正(勅令第206号)
- 明治23年12月27日、海軍卒職名等級表を一部改正(12月27日勅令第293号海軍卒職名等級表中改正の件、3月15日公布)
- 明治24年2月16日、海軍武官官等表を一部改正(勅令第11号)
- 明治24年8月16日、海軍武官官階を制定、海軍武官官等表を廃止(7月27日勅令第157号海軍武官官階を定めるの件、7月28日公布、8月16日施行)
- 明治28年9月25日、海軍卒職名等級表を一部改正(9月25日勅令第132号海軍卒職名等級表中改正の件、9月26日公布)
- 火夫を機関兵、看病夫を看護、厨夫を主厨にそれぞれ改称
- 明治29年4月1日、武官官階を全部改定(3月21日勅令第39号海軍武官官階の改正、3月23日公布、4月 1日施行)
- 機技部を廃止、機関官・造船官・造兵官・水路官を新設
- 軍医部を軍医官・薬剤官に改める
- 信号手を信号兵曹、機関師および機関手を機関兵曹と改称
- 主帳を筆記および厨宰と改称
- 明治30年12月1日、武官官階を全部改定(9月16日勅令第210号海軍武官官階改正の件、9月17日公布、12月1日施行)
- 中佐・中尉および同相当官を復活
- 高等官たる准士官を新設
- 明治32年1月31日、一部改正(1月31日勅令第19号海軍武官官階中改正の件、2月 1日公布)
- 機関官・軍医官・主計官・造船官・造兵官の最高官を中将相当とする
- 明治36年11月10日、一部改正(11月5日勅令第164号海軍武官官階中改正の件、11月 6日公布、11月10日施行)
- 明治36年12月5日、一部改正(12月 5日勅令第270号海軍武官官階中改正の件・同日勅令第271号海軍卒職名等級表中改正の件、12月 7日公布))
鍛冶手および鍛冶を機関兵曹および機関兵に統合
木工を機関兵の上に置く
- 明治37年6月28日、海軍予備員を新設(6月28日勅令第180号海軍武官官階中改正の件、6月29日公布)
- 明治39年1月26日、一部改正(1月26日勅令第9号海軍武官官階中改正の件、1月27日公布)
- 明治43年6月1日、一部改正(5月28日勅令第241号海軍武官官階中改正の件・同日勅令第242号海軍卒職名等級表中改正の件、5月30日公布、6月 1日施行)
- 大正4年12月15日、武官官階を全部改定(12月2日勅令第216号明治30年勅令第310号海軍武官官階改正の件、12月3日公布、12月15日施行)
- 機関将校を新設
- 造機官(総監〜少技士)を新設
- 特務士官を新設
- 大正8年6月20日、一部改正(6月2日勅令第268号大正4年勅令第216号海軍武官官階の件中改正の件、6月3日公布、6月20日施行)
- 大正8年9月23日、武官官階を一部改正(9月22日勅令第427号大正4年勅令第216号海軍武官官階の件中改正の件、9月23日公布)
- 将校相当官たる士官の階級呼称を兵科にならって改める
- 大正9年4月1日、全面改定(1月15日勅令第10号大正4年勅令第216号海軍武官官階の件改正の件・同日勅令第11号海軍兵職階に関する件、1月16日公布、4月1日施行)
- 将校および機関将校をあわせて将校とし、それぞれ兵科将校・機関科将校と呼ぶ
- 特務士官を最高大尉相当とする
- 下士および卒をそれぞれ下士官および兵とする
- 特務士官・准士官・下士官・兵の階級呼称を整理改定
- 五等兵を廃止
- 大正13年12月20日、一部改正(12月20日勅令第401号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件、12月20日号外公布施行)
- 大正15年7月13日、一部改正(7月12日勅令第256号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件、7月13日公布施行)
- 昭和2年7月1日、一部改正(6月30日勅令第216号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件、7月1日公布施行)
- 昭和5年1月10日、一部改正(昭和4年12月27日勅令第386号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第387号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、12月28日公布、昭和5年1月10日施行)
- 特務士官・准士官・下士官・兵および予備員に航空科を新設
- 昭和5年12月1日、一部改正(11月27日勅令第227号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第228号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、11月28日公布、12月1日施行)
- 昭和9年4月1日、一部改正(3月30日勅令第66号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第67号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、3月31日公布、4月1日施行)
- 昭和12年4月15日、一部改正(4月13日勅令第129号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、4月14日公布、4月15日施行)
- 昭和13年4月1日、一部改正(3月25日勅令第143号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第144号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、3月26日公布、予備員に関する規定は4月1日施行)
- 予備特務士官を廃止し予備将校とする
- 予備員に工作科(兵曹長〜三等兵曹)を新設
- 昭和13年12月1日、一部改正(3月25日勅令第143号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第144号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、3月26日公布、予備員に関する規定以外は12月1日施行)
- 特務士官・准士官・下士官・兵に工作科(特務大尉〜四等兵)を新設
- 昭和14年8月19日、一部改正(8月18日勅令第592号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件、8月19日公布施行)
- 予備准士官・予備下士官に整備科(兵曹長〜三等兵曹)を新設
- 昭和16年6月1日、一部改正(5月28日勅令第624号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件・同日勅令第625号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件中改正の件、5月29日公布、6月1日施行)
- 歯科医科士官(少将〜少尉)を新設
- 航空科を飛行科に改称
- 昭和17年4月1日、一部改正(3月30日勅令第298号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件中改正の件、3月31日公布、4月1日施行)
- 昭和17年11月1日、全面改定(7月14日勅令第610号大正9年勅令第10号海軍武官官階の件改正の件・同日勅令第611号大正9年勅令第11号海軍兵職階に関する件改正の件、7月15日公布、11月1日施行)
- 機関科将校を兵科に統合
- 士官の造船科・造機科・造兵科・水路科を技術科に統合
- 士官たる軍楽少佐・衛生少佐を新設
- 特務士官の階級呼称から「特務」を削り、兵科の区別を除く
- 下士官を従来の「一等・二等・三等」から「上等・一等・二等」に改める
- 兵を従来の「一等兵・二等兵・三等兵・四等兵」から「兵長・上等兵・一等兵・二等兵」に改める
- 昭和18年7月1日、一部改正(6月30日勅令第560号海軍の予備武官の官名及予備兵の職名改正等の為にする昭和17年勅令第610号海軍武官官階の件外4勅令中改正の件、7月1日公布施行)
- 予備員の階級呼称から「予備」を削る
- 予備員たる二等飛行兵曹・二等整備兵曹を廃止
- 昭和18年11月1日、一部改正(10月30日勅令第796号海軍武官任用令外7勅令中改正の件、11月1日公布施行)
- 昭和20年5月15日、一部改正(5月10日勅令第272号昭和17年勅令第610号海軍武官官階の件外20勅令中改正の件、5月11日公布、5月15日施行)
- 特務士官・准士官・下士官・兵に法務科(大尉〜上等兵)を新設
- 昭和21年6月15日、廃止(6月14日勅令第322号海軍将校分限令等を廃止する勅令、6月15日公布施行)
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