海軍大佐(かいぐんたいさ Captain CAPT)
士官たる海軍大佐沿革
- 明治 3(1870)年 9月18日、海軍大佐を新設。従五位相当
- 明治 4(1871)年 7月24日、官等五等
- 明治 6(1873)年 5月 8日、官等四等
- 明治 6(1873)年 8月 8日、海兵部たる海軍大佐を置く
- 明治 9(1876)年 8月19日、海兵部を廃止
- 明治16(1883)年 9月11日、現役定限年齢を55年とする
- 明治19(1886)年 7月12日、奏任官一等ないし二等
- 明治30(1897)年12月 1日、奏任官一等
- 明治32(1899)年 4月 1日、現役定限年齢を53年とする
- 大正 2(1913)年 3月 1日、現役定限年齢を52年とする
- 昭和 5(1930)年12月 1日、現役定限年齢を54年とする
- 昭和17(1942)年11月 1日、海軍機関大佐を併せる
進級 | ||
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海軍中佐 | 海軍大佐 1870. 9.18 - 1886. 7.12 | 海軍少将 |
海軍少佐 | 海軍大佐 1886. 7.12 - 1897.12. 1 | 海軍少将 |
海軍中佐 | 海軍大佐 1897.12. 1 - 1946. 6.15 | 海軍少将 |
変遷 | ||
(新設) | 海軍大佐 1870. 9.18 - 1946. 6.15 | (廃止) |
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