海軍中尉(かいぐんちゅうい Sublieutenant SUBLT)
士官たる海軍中尉沿革
- 明治 3(1870)年 9月18日、海軍中尉を新設。従七位相当
- 明治 4(1871)年 7月24日、官等九等
- 明治 4(1871)年12月 9日、海軍一等中尉および海軍二等中尉に分割する
- 明治 5(1872)年10月13日、等級を廃止する
- 明治 6(1873)年 5月 8日、官等八等
- 明治 6(1873)年 8月 8日、海兵部たる海軍中尉を置く
- 明治 9(1876)年 8月19日、海兵部を廃止
- 明治16(1883)年 9月11日、現役定限年齢を45年とする
- 明治19(1886)年 7月12日、廃止。海軍大尉に統合
- 明治30(1897)年12月 1日、海軍中尉を再設置。奏任官五等
- 明治30(1897)年12月13日、現役定限年齢を40年とする
- 明治32(1899)年 4月 1日、現役定限年齢を38年とする
- 昭和 5(1930)年12月 1日、現役定限年齢を40年とする
- 昭和17(1942)年11月 1日、海軍機関中尉を併せる
進級 | ||
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海軍少尉 | 海軍中尉 1870. 9.18 - 1886. 7.12 | 海軍大尉 |
海軍少尉 | 海軍中尉 1897.12. 1 - 1946. 6.15 | 海軍大尉 |
変遷 | ||
(新設) | 海軍中尉 1870. 9.18 - 1886. 7.12 | (海軍大尉) |
(海軍大尉) | 海軍中尉 1897.12. 1 - 1946. 6.15 | (廃止) |
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