昭和18年勅令第796号 海軍武官任用令ほか7勅令中改正


概要

8勅令(海軍武官任用令、海軍武官服役令、海軍志願兵令、海軍特別志願兵令、海軍予備員令、海軍将校相当官現役機関特例、昭和17年勅令第500号、海軍武官官階)を一部改正

  1. 海軍法務少尉を新設
日本海軍の法令
前改正:
昭和18年 6月30日
海軍武官官階 次改正:
昭和20年 5月14日

朕海軍武官任用令外七勅令中改正の件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和18年10月30日
内閣総理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郎

勅令第796号

第1条 海軍武官任用令中左の通改正す
(後日)
第2条 海軍武官服役令中左の通改正す
(後日)
第3条 海軍志願兵令中左の通改正す
(後日)
第4条 海軍特別志願兵令中左の通改正す
(後日)
第5条 海軍予備員令中左の通改正す
(後日)
第6条 海軍将校相当官現役期間特例中左の通改正す
(後日)
第7条 昭和17年勅令第500号中左の通改正す
(後日)
第8条 昭和17年勅令第610号中左の通改正す
別表中「
海軍法務中尉
」を「
海軍法務中尉海軍法務少尉
」に改む
附則

本令は公布の日より之を施行す



改正適用条文

海軍武官官階

海軍武官官階別表の通定む

海軍武官官階表
士官
将官佐官尉官
将校兵科海軍大将海軍中将海軍少将海軍大佐海軍中佐海軍少佐海軍大尉海軍中尉海軍少尉
将校相当官軍医科海軍軍医中将海軍軍医少将海軍軍医大佐海軍軍医中佐海軍軍医少佐海軍軍医大尉海軍軍医中尉海軍軍医少尉
薬剤科海軍薬剤少将海軍薬剤大佐海軍薬剤中佐海軍薬剤少佐海軍薬剤大尉海軍薬剤中尉海軍薬剤少尉
主計科海軍主計中将海軍主計少将海軍主計大佐海軍主計中佐海軍主計少佐海軍主計大尉海軍主計中尉海軍主計少尉
技術科海軍技術中将海軍技術少将海軍技術大佐海軍技術中佐海軍技術少佐海軍技術大尉海軍技術中尉海軍技術少尉
歯科医科海軍歯科医少将海軍歯科医大佐海軍歯科医中佐海軍歯科医少佐海軍歯科医大尉海軍歯科医中尉海軍歯科医少尉
法務科海軍法務中将海軍法務少将海軍法務大佐海軍法務中佐海軍法務少佐海軍法務大尉海軍法務中尉海軍法務少尉
軍楽科海軍軍楽少佐
看護科海軍衛生少佐
特務士官准士官下士官特務士官准士官下士官
上等下士官一等下士官二等下士官
兵科海軍大尉海軍中尉海軍少尉海軍兵曹長海軍上等兵曹海軍一等兵曹海軍二等兵曹
海軍飛行兵曹長海軍上等飛行兵曹海軍一等飛行兵曹海軍二等飛行兵曹
海軍整備兵曹長海軍上等整備兵曹海軍一等整備兵曹海軍二等整備兵曹
海軍機関兵曹長海軍上等機関兵曹海軍一等機関兵曹海軍二等機関兵曹
海軍工作兵曹長海軍上等工作兵曹海軍一等工作兵曹海軍二等工作兵曹
軍楽科海軍軍楽大尉海軍軍楽中尉海軍軍楽少尉海軍軍楽兵曹長海軍上等軍楽兵曹海軍一等軍楽兵曹海軍二等軍楽兵曹
看護科海軍衛生大尉海軍衛生中尉海軍衛生少尉海軍衛生兵曹長海軍上等衛生兵曹海軍一等衛生兵曹海軍二等衛生兵曹
主計科海軍主計大尉海軍主計中尉海軍主計少尉海軍主計兵曹長海軍上等主計兵曹海軍一等主計兵曹海軍二等主計兵曹
技術科海軍技術大尉海軍技術中尉海軍技術少尉海軍技術兵曹長海軍上等技術兵曹海軍一等技術兵曹海軍二等技術兵曹
備考
必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科准士官下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科准士官下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科准士官下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科准士官下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科准士官下士官と称することを得
予備員予備将校予備士官
予備佐官予備尉官
兵科海軍大佐海軍中佐海軍少佐海軍大尉海軍中尉海軍少尉
予備准士官予備下士官予備准士官予備下士官
予備上等下士官予備一等下士官予備二等下士官
兵科海軍兵曹長海軍上等兵曹海軍一等兵曹海軍二等兵曹
海軍飛行兵曹長海軍上等飛行兵曹海軍一等飛行兵曹
海軍整備兵曹長海軍上等整備兵曹海軍一等整備兵曹
海軍機関兵曹長海軍上等機関兵曹海軍一等機関兵曹海軍二等機関兵曹
海軍工作兵曹長海軍上等工作兵曹海軍一等工作兵曹海軍二等工作兵曹
備考
必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することを得