昭和18年勅令第560号 海軍武官官階ほか4勅令中改正


概要

海軍予備員の官名および職名変更にともない5勅令(海軍武官官階、海軍兵職階、海軍予備員令、昭和9年勅令第173号、海軍服制)を一部改正

  1. 官名および職名から「予備」を削除
  2. 予備員たる海軍二等飛行兵曹・海軍二等整備兵曹を廃止
日本海軍の法令
前改正:
昭和17年 7月14日
海軍武官官階 次改正:
昭和18年10月30日

朕海軍の予備武官の官名及予備兵の職名改正等の為にする昭和17年勅令第610号海軍武官官階の件外四勅令中改正の件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和18年 6月30日
内閣総理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郎

勅令第580号

第1条 昭和17年勅令第610号中左の通改正す
別表中予備員の部及同備考を左の如く改む
予備員予備将校予備士官
予備佐官予備尉官
兵科海軍大佐海軍中佐海軍少佐海軍大尉海軍中尉海軍少尉
予備准士官予備下士官予備准士官予備下士官
予備上等下士官予備一等下士官予備二等下士官
兵科海軍兵曹長海軍上等兵曹海軍一等兵曹海軍二等兵曹
海軍飛行兵曹長海軍上等飛行兵曹海軍一等飛行兵曹
海軍整備兵曹長海軍上等整備兵曹海軍一等整備兵曹
海軍機関兵曹長海軍上等機関兵曹海軍一等機関兵曹海軍二等機関兵曹
海軍工作兵曹長海軍上等工作兵曹海軍一等工作兵曹海軍二等工作兵曹
備考
必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することを得
第2条 昭和17年勅令第611号中左の通改正す
(後日)
第3条 海軍予備員令中左の通改正す
(後日)
第4条 昭和 9年勅令第173号中左の通改正す
(後日)
第5条 海軍服制中左の通改正す
(後日)

附則

本令は公布の日より之を施行す但し海軍予備員令第三十条の三の改正規定は本令施行前一年以内に危篤に陥りたる者にも亦之を適用す

本令施行の際現に左の上欄に掲ぐる官に在る者は別に辞令を用ひずして予備員たる各其の相当の下欄に掲ぐる官に任ぜられたるものとし其の実役停年は各前後之を通算し従前の法令中左の上欄に掲ぐる官に関する規定は予備員たる各其の相当の下欄に掲ぐる官に之を適用す

海軍予備大(中少)佐海軍大(中少)佐
海軍予備大(中少)尉海軍大(中少)尉
海軍予備兵曹長海軍兵曹長
海軍予備飛行兵曹長海軍飛行兵曹長
海軍予備整備兵曹長海軍整備兵曹長
海軍予備機関兵曹長海軍機関兵曹長
海軍予備工作兵曹長海軍工作兵曹長
海軍予備上等(一等、二等)兵曹海軍上等(一等、二等)兵曹
海軍予備上等(一等、二等)飛行兵曹海軍上等(一等、二等)飛行兵曹
海軍予備上等(一等、二等)整備兵曹海軍上等(一等、二等)整備兵曹
海軍予備上等(一等、二等)機関兵曹海軍上等(一等、二等)機関兵曹
海軍予備上等(一等、二等)工作兵曹海軍上等(一等、二等)工作兵曹

前項の規定により予備員たる海軍二等飛行兵曹又は海軍二等整備兵曹と為る者に付ては昭和十七年勅令第六百十号の改正規定に拘らず当分の内其の官を置かれたるものとす

本令施行の際現に左の上欄に掲ぐる職階に在る者は予備兵たる各其の相当の下欄に掲ぐる職階を命ぜられたるものとし従前の法令中左の上欄に掲ぐる職階に関する規定は予備兵たる各其の相当の下欄に掲ぐる職階に之を適用す

海軍予備水兵長、海軍予備上等(一等)水兵海軍水兵長、海軍上等(一等)水兵
海軍予備機関兵長、海軍予備上等(一等)機関兵海軍機関兵長、海軍上等(一等)機関兵
海軍予備工作兵長、海軍予備上等(一等)工作兵海軍工作兵長、海軍上等(一等)工作兵

従前の規定に依り実役停年の計算に算入せらるべき航海練習所職員としての勤務日数及高等商船学校別科生徒としての在学日数は改正規定に依る航空関係及工作科以外の予備武官の任用又は進級に必要なる実役停年の計算に之を算入す

従前の規定に依る制服は当分の内仍之を用ひ又は改正規定に依る制服と之を混用することを得



改正適用条文

海軍武官官階

海軍武官官階別表の通定む

海軍武官官階表
士官
将官佐官尉官
将校兵科海軍大将海軍中将海軍少将海軍大佐海軍中佐海軍少佐海軍大尉海軍中尉海軍少尉
将校相当官軍医科海軍軍医中将海軍軍医少将海軍軍医大佐海軍軍医中佐海軍軍医少佐海軍軍医大尉海軍軍医中尉海軍軍医少尉
薬剤科海軍薬剤少将海軍薬剤大佐海軍薬剤中佐海軍薬剤少佐海軍薬剤大尉海軍薬剤中尉海軍薬剤少尉
主計科海軍主計中将海軍主計少将海軍主計大佐海軍主計中佐海軍主計少佐海軍主計大尉海軍主計中尉海軍主計少尉
技術科海軍技術中将海軍技術少将海軍技術大佐海軍技術中佐海軍技術少佐海軍技術大尉海軍技術中尉海軍技術少尉
歯科医科海軍歯科医少将海軍歯科医大佐海軍歯科医中佐海軍歯科医少佐海軍歯科医大尉海軍歯科医中尉海軍歯科医少尉
法務科海軍法務中将海軍法務少将海軍法務大佐海軍法務中佐海軍法務少佐海軍法務大尉海軍法務中尉
軍楽科海軍軍楽少佐
看護科海軍衛生少佐
特務士官准士官下士官特務士官准士官下士官
上等下士官一等下士官二等下士官
兵科海軍大尉海軍中尉海軍少尉海軍兵曹長海軍上等兵曹海軍一等兵曹海軍二等兵曹
海軍飛行兵曹長海軍上等飛行兵曹海軍一等飛行兵曹海軍二等飛行兵曹
海軍整備兵曹長海軍上等整備兵曹海軍一等整備兵曹海軍二等整備兵曹
海軍機関兵曹長海軍上等機関兵曹海軍一等機関兵曹海軍二等機関兵曹
海軍工作兵曹長海軍上等工作兵曹海軍一等工作兵曹海軍二等工作兵曹
軍楽科海軍軍楽大尉海軍軍楽中尉海軍軍楽少尉海軍軍楽兵曹長海軍上等軍楽兵曹海軍一等軍楽兵曹海軍二等軍楽兵曹
看護科海軍衛生大尉海軍衛生中尉海軍衛生少尉海軍衛生兵曹長海軍上等衛生兵曹海軍一等衛生兵曹海軍二等衛生兵曹
主計科海軍主計大尉海軍主計中尉海軍主計少尉海軍主計兵曹長海軍上等主計兵曹海軍一等主計兵曹海軍二等主計兵曹
技術科海軍技術大尉海軍技術中尉海軍技術少尉海軍技術兵曹長海軍上等技術兵曹海軍一等技術兵曹海軍二等技術兵曹
備考
必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科准士官下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科准士官下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科准士官下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科准士官下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科准士官下士官と称することを得
予備員予備将校予備士官
予備佐官予備尉官
兵科海軍大佐海軍中佐海軍少佐海軍大尉海軍中尉海軍少尉
予備准士官予備下士官予備准士官予備下士官
予備上等下士官予備一等下士官予備二等下士官
兵科海軍兵曹長海軍上等兵曹海軍一等兵曹海軍二等兵曹
海軍飛行兵曹長海軍上等飛行兵曹海軍一等飛行兵曹
海軍整備兵曹長海軍上等整備兵曹海軍一等整備兵曹
海軍機関兵曹長海軍上等機関兵曹海軍一等機関兵曹海軍二等機関兵曹
海軍工作兵曹長海軍上等工作兵曹海軍一等工作兵曹海軍二等工作兵曹
備考
必要に応じ海軍兵曹長以下を水兵科予備准士官予備下士官、海軍飛行兵曹長以下を飛行科予備准士官予備下士官、海軍整備兵曹長以下を整備科予備准士官予備下士官、海軍機関兵曹長以下を機関科予備准士官予備下士官、海軍工作兵曹長以下を工作科予備准士官予備下士官と称することを得