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第二条
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初敍ハ将官ハ功三級佐官ハ功四級尉官ハ功五級准士官及下士官ハ功六級兵ハ功七級トシ武功ヲ累ヌルニ従ヒ逐次進級セシメ佐官ハ功二級尉官ハ功三級准士官及下士官ハ功四級兵ハ功五級ニ至ルコトヲ得但シ将官ヲ功一級佐官ヲ功二級尉官ヲ功三級准士官及下士官ヲ功四級兵ヲ功五級ニ進級セシムルハ武功卓越ニシテ優賞スヘシト論定シタル場合又ハ重要ノ職ニ当リ武功抜群ナル場合トス
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第三条
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武功卓越ニシテ優賞スヘシト論定シタル者又ハ重要ノ職ニ当リ武功抜群ナル者ハ前条初敍ノ例ニ依ラス一等上級ニ敍賜スルコトアルヘシ
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第四条
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特旨ニ依リ前二条ノ例ニ依ラス将官ニ功一級佐官ニ功二級尉官ニ功三級准士官及下士官ニ功四級兵ニ功五級ヲ敍賜スルコトアルヘシ
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第五条
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陸軍見習士官陸軍少尉候補者海軍少尉候補生及海軍見習尉官ハ尉官ニ準シテ擬敍ス
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第六条
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軍属ハ軍人ニ準シテ擬敍ス
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第七条
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金鵄勲章ヲ敍賜セラレタル者抜群ノ武功ヲ累ネタル場合ニ於テ其ノ功級ヲ進敍セサルトキハ現ニ受有スル功級ノ金鵄勲章ヲ加授ス
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第八条
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戦役ノ景況ニ依リ特ニ軍司令官又ハ艦隊司令長官ニ金鵄勲章五級以下ヲ其ノ部下ニ授与スルノ権ヲ仮スコトアルヘシ
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第九条
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金鵄勲章敍賜規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
(明治27年11月28日勅令第百九十三号/昭和17年勅令第六百五十五号改正)
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