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第五条
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海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)生徒ハ其ノ入所ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備補習生トス
前項ノ外海軍予備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ一ニ該当スル年齢十六年以上二十年未満ノ者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
- 無線電信講習所特科生徒
- 船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乗船履歴ヲ有スル者
- 海軍工作廠ニ技術従事者トシテ引続キ二年以上ノ勤務ノ経歴ヲ有スル者
- 一年以上潜水ニ関スル教育ヲ受ケ又ハ潜水作業ニ従事シタル経歴ヲ有スル者
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第六条
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海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ第三条ニ掲グル学校又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ第四条第一項若ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備練習生又ハ前条第一項又ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備補習生ニ関シ当該学校、養成所又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ、鎮守府司令長官ハ海軍予備練習生又ハ海軍予備補習生ニ関シ航海訓練所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
(昭和9年10月19日勅令第二百九十三号/改正昭和19年勅令第百六十八号)
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