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海軍予備員候補者令

第一条
海軍予備員ノ候補者トシテ之ニ必要ナル教育ヲ施ス為海軍ニ海軍予備学生、海軍予備生徒、海軍予備練習生及海軍予備補習生ヲ置ク
第二条
海軍予備学生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学校高等科、専門学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
第三条
高等商船学校生徒、水産講習所遠洋漁業科生徒又ハ函館高等水産学校遠洋漁業科生徒ハ其ノ入学ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備生徒トス
第四条
商船学校生徒又ハ短期高等海員養成所生徒ハ其ノ入学又ハ入所ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備練習生トス
前項ノ外海軍予備練習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
  1. 高等航空機乗員養成所生徒、地方航空機乗員養成所生徒、無線電信講習所高等科若ハ普通科生徒又ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所生徒
  2. 法令ノ定ムル航空機ニ関スル免状ヲ有スル者
  3. 中学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者
第五条
海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)生徒ハ其ノ入所ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入シ海軍予備補習生トス
前項ノ外海軍予備補習生ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ各号ノ一ニ該当スル年齢十六年以上二十年未満ノ者ニシテ海軍予備員タランコトヲ志願スルモノヨリ之ヲ採用シ其ノ採用ノ日ヨリ之ヲ海軍兵籍ニ編入ス
  1. 無線電信講習所特科生徒
  2. 船員法ノ適用ヲ受クル船員トシテ一年以上ノ乗船履歴ヲ有スル者
  3. 海軍工作廠ニ技術従事者トシテ引続キ二年以上ノ勤務ノ経歴ヲ有スル者
  4. 一年以上潜水ニ関スル教育ヲ受ケ又ハ潜水作業ニ従事シタル経歴ヲ有スル者
第六条
海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ第三条ニ掲グル学校又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ第四条第一項若ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備練習生又ハ前条第一項又ハ第二項第一号ノ規定ニ依ル海軍予備補習生ニ関シ当該学校、養成所又ハ講習所ノ校長又ハ所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
海軍大臣ハ海軍予備生徒ニ関シ、鎮守府司令長官ハ海軍予備練習生又ハ海軍予備補習生ニ関シ航海訓練所長ニ対シ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得

(昭和9年10月19日勅令第二百九十三号/改正昭和19年勅令第百六十八号)


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