その他資料
臨時海軍第三種軍装令
大東亜戦争中海軍ノ軍装ニ第三種ヲ設ケ
海軍服装令
ニ依ル略装ヲ以テ之ニ充ツ
前項ノ規定ニ依り第三種軍装ニ充ツル場合ノ略装ニ付テハ海軍大臣ハ
海軍服制
又ハ
海軍服装令
中略装ニ関スル規定ニ対シ必要ナル特例ヲ設クルコトヲ得
前二項ニ定ムルモノヲ除クノ外第三種軍装ニ関シ必要ナル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
(昭和19年8月22日勅令第五百九号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (
Misohito
), 2003.