その他資料
内令および達号
昭和18年
昭和18年 1月 1日
内令第1号
- 第19潜水隊
-
- 呉鎮守府警備兼練習潜水艦
- 伊号第156潜水艦
- 伊号第157潜水艦
- 伊号第158潜水艦
- 伊号第159潜水艦
右練習のことに関しては海軍機関学校長の指揮を受けしめらる
内令第2号
特設砲艦隊編制中左の通改定せらる
- 第14砲艦隊の項中「第十二日正丸、」を削る
内令第3号
- 汽船 第十二日正丸
右特設砲艦とし呉鎮守府所管と定められたる処之を解かる
- 汽船 河北丸
- 汽船 桂丸
右特設砲艦とし佐世保鎮守府所管と定められたる処之を解かる
- 汽船 山東丸
右特設砲艦とし舞鶴鎮守府所管と定められたる処之を解かる
内令第4号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 第十二日正丸 | 特設運送艦 | 呉鎮守府 |
同 河北丸 | 佐世保鎮守府 |
同 桂丸 |
同 山東丸 | 舞鶴鎮守府 |
内令第5号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 第5警備隊の項を削る
内令第6号
- 舞鶴鎮守府所管
- 特設監視艇 第三八千代丸
- 同 第二三徳丸
- 同 第五清寿丸
- 同 第十二号八龍丸
- 同 雄勝丸
右横須賀鎮守府所管と改む
内令第7号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
- 第1監視艇隊の項中「第十二明神丸」の下に「、第三八千代丸」を加ふ
- 第2監視艇隊の項中「第八盛運丸」の下に「、第五清寿丸、第十二号八龍丸」を加ふ
- 第3監視艇隊の項中「第三威応丸」の下に「、雄勝丸」を加ふ
内令第8号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 愛天丸 | 特設運送船(給油船) | 呉鎮守府 |
同 巨済丸 | 佐世保鎮守府 |
同 三楽丸 |
同 北比丸 | 特設運送船(雑用船) |
同 巴蘭丸 |
同 亜南丸 | 舞鶴鎮守府 |
昭和18年 1月 5日
内令第9号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 佐世保防備隊の項特設敷設艇の欄「金城丸」を削る
- 第41警備隊の項特設敷設艇の欄に「金城丸」を加ふ
昭和18年 1月15日
内令第17号
- 横須賀鎮守府予備艦
-
- 軍艦 迅鯨
右練習兼警備艦と定め練習のことに関しては海軍潜水学校長の指揮を受けしめらる
- 佐世保鎮守府在籍
-
- 伊号第180潜水艦
右警備潜水艦と定めらる
- 第6潜水隊
-
- 横須賀鎮守府練習潜水艦
- 呂号第57潜水艦
- 呂号第58潜水艦
- 呂号第59潜水艦
右練習潜水艦と定め練習のことに関しては海軍兵学校長及海軍潜水学校長の指揮を受けしめられたる処之を解き練習兼警備潜水艦と定めらる
- 佐世保鎮守府警備兼練習潜水艦
-
- 呂号第31潜水艦
右警備兼練習潜水艦と定め練習のことに関しては海軍水雷学校長及海軍機雷学校長の指揮を受けしめられたる処之を解き練習潜水艦と定め練習のことに関しては海軍兵学校長及海軍潜水学校長の指揮を受けしめらる
内令第18号
- 第18潜水隊
-
- 呉鎮守府警備兼練習潜水艦
- 伊号第153潜水艦
- 伊号第154潜水艦
- 伊号第155潜水艦
右練習のことに関しては海軍兵学校長の指揮を受けしめらる
内令第19号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
- 第61駆逐隊の項中「秋月、照月」を「秋月、凉月、初月」に改む
内令第20号
- 佐世保鎮守府予備駆逐艦
- 駆逐艦 照月
右第四予備駆逐艦と定む
内令第21号
昭和17年内令第1220号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 呉鎮守府の部第24特別根拠地隊の項の次に左の一項を加ふ
- 第25特別根拠地隊| | | |第104号| |
内令第22号
- 汽船 筑紫丸
右特設潜水母艦とし佐世保鎮守府所管と仮定す
内令第36号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、掃海特務艇の部中「第103号」の下に「、第104号」を加ふ
昭和18年 1月20日
内令第40号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆逐艦、一等秋月型の項中「、照月」を削る
- 潜水艦、一等伊1型の項中「、伊号第3」を削る
内令第42号
- 横須賀鎮守府在籍
- 軍艦 大淀
右定員を置く其の乗員は本艦定員の範囲内とす
内令第43号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
- 第31駆逐隊の項中「巻波」の下に「、大波」を加ふ
内令第44号
- 佐世保鎮守府在籍
- 駆逐艦 照月
右帝国駆逐艦籍より除かる
- 横須賀鎮守府在籍
- 伊号第3潜水艦
右帝国潜水艦籍より除かる
昭和18年 1月25日
内令第63号
- 駆逐艦 清波
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
- 舞鶴鎮守府在籍
- 駆逐艦 清波
右警備駆逐艦と定めらる
- 第24号掃海艇
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
- 舞鶴鎮守府在籍
- 第24号掃海艇
右警備掃海艇と定めらる
昭和18年 1月30日
内令第72号
- 特務艦 足摺
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
- 特務艦 白埼
右本籍を呉鎮守府と定めらる
- 横須賀鎮守府在籍
- 特務艦 足摺
- 呉鎮守府在籍
- 特務艦 白埼
右在役特務艦と定む
昭和18年 1月31日
内令第102号
昭和17年内令第1220号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 横須賀鎮守府の部横須賀防備隊の項掃海特務艇の欄「第7号」の次に「第8号」を加ふ
内令第103号
- 第41号駆潜艇
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
- 横須賀鎮守府在籍
- 第41号駆潜艇
右警備駆潜艇と定めらる
内令第104号
- 呉鎮守府在籍
- 伊号第38潜水艦
右警備潜水艦と定めらる
昭和18年 2月 1日
内令第105号
- 佐世保鎮守府所管
- 特設砲艦 第十福栄丸
- 特設砲艦 第二日の丸
- 特設砲艦 興和丸
右横須賀鎮守府所管と改めらる
内令第106号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
- 第1監視艇隊の項中「昌栄丸」の次に「第十福栄丸」を加へ「第十六南進丸、」及「第三日向丸、」を削る
- 第2監視艇隊の項中「安州丸」の次に「第二日の丸」を加へ「第二千代丸、」を削る
- 第3監視艇隊の項中「第一雲洋丸」の次に「興和丸」を加へ「喜洋丸、」を削る
内令第107号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 第63警備隊の項中「豊浜丸」を削る
- 第65警備隊の項中「天神丸」を削る
内令第108号
- 漁船 第二千代丸
- 同 第十六南進丸
- 同 喜洋丸
- 同 第三日向丸
右特設監視艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 漁船 豊浜丸
- 同 天神丸
右特設監視艇とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 第一あまかす丸
右特設運送船(給水船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 第二播州丸
右特設運送船(給糧船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 かもゐ丸
右特設運送船(給炭船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 第三日の丸
右特設運送船(雑用船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 吾妻山丸
右特設運送船(雑用船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第109号
- 佐世保鎮守府在籍
- 軍艦 千歳
右役務を解かる
- 呉鎮守府予備艦
- 軍艦 千代田
- 佐世保鎮守府予備艦
- 軍艦 千歳
右第四予備艦と定む
内令第110号
- 舞鶴鎮守府在籍
- 軍艦 天龍
右帝国軍艦籍より除かる
内令第152号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 巡洋艦、二等天龍型の項中「天龍、」を削る
昭和18年 2月 5日
内令第169号
- 伊号第44潜水艦
- 伊号第45潜水艦
- 海防艦 福江
- 第27号掃海艇
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
- 呂号第112潜水艦
- 呂号第113潜水艦
右本籍を呉鎮守府と仮定す
- 駆逐艦 涼波
- 呂号第44潜水艦
- 呂号第46潜水艦
- 特務艦 荒埼
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第170号
- 敷設艇 前島
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
内令第195号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆逐艦、一等夕雲型の項中「玉波」の下に「、涼波」を加ふ
- 潜水艦、一等伊17型の項中「伊号第43」の下に「、伊号第44、伊号第45」を加ふ
- 同二等呂35型の項中「呂号第39」の下に「、呂号第40」を、「呂号第44」の下に「、呂号第46」を、同呂100型の項中「呂号第111」の下に「、呂号第112、呂号第113」を加ふ
- 海防艦、占守型の項中「対馬」の下に「、福江」を加ふ
- 掃海艇、第19号型の項中「第26号」の下に「、第27号」を加ふ
内令第196号
特務艦類別等級別表中左の通改正す
- 運送艦、杵埼型の項中「白埼」の下に「、荒埼」を加ふ
内令第197号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、敷設艇測天型の項中「怒和島」の下に「、前島」を加ふ
昭和18年 2月10日
内令第217号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、哨戒艇第1号型の項中「第1号、」を、同第31号型の項中「、第35号」を削る
内令第219号
昭和17年内令第1220号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 横須賀鎮守府の部横須賀防備隊の項哨戒艇の欄「第1号」を削る
- 呉鎮守府の部佐伯防備隊の項哨戒艇の欄「第35号」を削る
昭和18年 2月15日
内令第238号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆潜艇の項の次に左の一項を加ふ
-
哨戒艇 | 第31号型 | 第31号、第34号、第36号、第38号、第39号 |
| 第2号、第46号 |
| 第101号 |
- 同表備考中第4号を左の如く改む
- 4、掃海艇、駆潜艇、哨戒艇を呼称するには「第何号掃海艇」、「第何号駆潜艇」、「第何号哨戒艇」を以てす
内令第239号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇の部中「哨戒艇」の項を削る
- 同表備考第二項中「第何号哨戒艇」を削る
内令第248号
昭和17年内令第1220号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 哨戒艇の欄を削る
内令第249号
- 第2号哨戒艇
- 第101号哨戒艇
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
- 第31号哨戒艇
- 第34号哨戒艇
- 第46号哨戒艇
右本籍を呉鎮守府と定めらる
- 第36号哨戒艇
- 第38号哨戒艇
- 第39号哨戒艇
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
- 横須賀鎮守府在籍
- 第2号哨戒艇
- 第101号哨戒艇
- 呉鎮守府在籍
- 第31号哨戒艇
- 第34号哨戒艇
- 第46号哨戒艇
- 佐世保鎮守府在籍
- 第36号哨戒艇
- 第38号哨戒艇
- 第39号哨戒艇
右警備哨戒艇と定めらる
内令第250号
特設駆潜隊編制中左の通改定せらる
- 第62駆潜隊の項を削る
内令第251号
昭和17年内令第1220号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 横須賀鎮守府の部横須賀防備隊の項掃海特務艇の欄「第8号」の次に「第11号」を、第25特別根拠地隊の項の次に左の一項を加へ第64警備隊の項魚雷艇の欄「第1号、第2号、第3号」を削る
- 第3特別根拠地隊| | | | | |第1号、第2号、第3号
内令第252号
昭和17年内令第658号別表中左の通改正す
- 第43警備隊の項の次に左の一項を加ふ
- 第3特別根拠地隊| | | |第六拓南丸| |
第63警備隊の項特設捕獲網艇の欄に「桂丸」を、特設駆潜艇の欄に「第七拓南丸」を加ふ
内令第255号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 有馬丸 | 特設運送船(給油船) | 呉鎮守府 |
内令第256号
- 横須賀鎮守府所管
- 特設運送船(雑用船) 第三図南丸
- 呉鎮守府所管
- 特設運送船(雑用船) 吾妻丸
- 舞鶴鎮守府所管
- 特設運送船(雑用船) 球磨川丸
右特設運送船(給油船)と改む
- 呉鎮守府所管
- 特設運送船(雑用船) 山霜丸
右特設工作艦と改む
内令第257号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
- 第1監視艇隊の項中「第二三徳丸」の下に「、第二神光丸、第一宝栄丸」を加ふ
- 第2監視艇隊の項中「第十二号八龍丸」の下に「、第拾光栄丸」を加ふ
- 第3監視艇隊の項中「雄勝丸」の下に「、第二栄福丸」を加ふ
内令第258号
昭和17年内令第658号別表中左の通改正す
- 横須賀防備隊の項特設駆潜艇の欄「利国丸」の次に「こうせい丸、大功丸」を加ふ
内令第259号
- 汽船 那智丸
右特設砲艦とし呉鎮守府所管と定めらる
- 汽船 松栄丸
右特設砲艦とし呉鎮守府所管と定められたる処之を解かる
内令第260号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 こうせい丸 | 特設駆潜艇 | 横須賀鎮守府 |
同 大功丸 |
漁船 第二神光丸 | 特設監視艇 |
同 第一宝栄丸 |
同 第拾光栄丸 |
同 第二栄福丸 |
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.