その他資料




内令および達号
昭和17年


昭和17年 1月 5日

内令第12号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
漁船 第一琴平丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 第五南州丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 第二パラオ丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 三輪崎丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 海昌丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 第三大洋丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 第一和丸特設監視艇横須賀鎮守府
漁船 第二紀州丸特設監視艇横須賀鎮守府

昭和17年 1月 7日

内令第14号
鎮守府及警備府警備区の特例に関する件左の通定めらる
当分の間関東州及関東州の海上は特に鎮海警備府の警備区とす

附則

本令は昭和17年 1月15日より之を施行す
昭和17年 1月10日

内令第34号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
第3駆逐隊の項を削る

内令第35号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
汽船 瑞祥丸特設防潜網艇呉鎮守府
汽船 那岐山丸特設運送船(雑用船)舞鶴鎮守府
汽船 天山丸特設運送船(雑用船)舞鶴鎮守府

昭和17年 1月15日

内令第50号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
駆逐艦一等の部神風型の項中「疾風、」を、睦月型の項中「如月、」を、吹雪型の項中「東雲、」「狭霧、」を削る
潜水艦二等の部中「呂60型」を「呂61型」に改め、同項中「呂号第60、」「呂号第66、」を削る
掃海艇の部第1号型の項中「、第6号」を、第7号型の項中「第10号、」を削る

内令第51号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、哨戒艇第31号型の項中「第32号、第33号、」を削る

内令第70号

駆逐隊編制中左の通改定せらる
第12駆逐隊の項中「東雲、」を削る
第20駆逐隊の項中「、狭霧」を削る
第29駆逐隊の項中「疾風、」を削る
第30駆逐隊の項中「如月、」を削る

内令第71号
潜水隊編制中左の通改定せらる
第12潜水隊の項中「、伊号第70」を削る
第26潜水隊の項中「呂号第60、」を削る
第27潜水隊の項中「呂号第66、」を削る

内令第72号
掃海隊編制中左の通改定せらる
第1掃海隊の項中「、第6号」を削る
第21掃海隊の項中「第10号、」を削る

内令第73号
特設哨戒艇隊編制中左の通改定せらる
第1哨戒艇隊の項中「第32号、第33号、」を削る

内令第74号
呉鎮守府予備水雷艇
水雷艇 鳩
右警備水雷艇と定めらる
呉鎮守府予備潜水艦
伊号第70潜水艦
右第四予備潜水艦と定む
舞鶴鎮守府予備掃海艇
第19号掃海艇
右第四予備掃海艇と定む
内令第75号
佐世保鎮守府予備艦
軍艦 磐手
右特別役務艦と定む
内令第76号
汽船 羅門丸
右特設砲艦呉鎮守府所管と定めらる
内令第77号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
漁船 東亜丸特設運送船(雑用船)佐世保鎮守府

内令第78号
汽船 第二雲洋丸
右特設運送船(雑用船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
汽船 日国丸
右特設運送船(雑用船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第79号
呉鎮守府在籍
駆逐艦 東雲
駆逐艦 狭霧
佐世保鎮守府在籍
駆逐艦 疾風
駆逐艦 如月
右帝国駆逐艦籍より除かる
佐世保鎮守府在籍
呂号第60潜水艦
呂号第66潜水艦
右帝国潜水艦籍より除かる
横須賀鎮守府在籍
第6号掃海艇
佐世保鎮守府在籍
第10号掃海艇
右帝国掃海艇籍より除かる
内令第80号

昭和15年内令第822号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
横須賀鎮守府の部哨戒艇の項中「第32号、第33号、」を削る

内令第81号
呉鎮守府在籍
伊号第70潜水艦
舞鶴鎮守府在籍
第19号掃海艇
右当分の間定員を置かず
内令第93号

昭和16年内令第1780号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
横須賀海軍警備隊の項特設監視艇の欄に「紀洋丸、第二大宝丸」を加ふ
佐世保海軍警備隊の項特設監視艇の欄「第五千秋丸、長久丸、高城丸」を「有幸丸、第二号日出丸、第二日東丸」に改む
鎮海防備隊の項特設監視艇の欄「第一紀宝丸」を「第二十五日東丸」に改む
馬公防備隊の項特設監視艇の欄「第十八南進丸、第二十一南進丸、第二十六南進丸、第二十八南進丸、第一海南丸、第二海南丸、第三朝洋丸、第十六南進丸、第二十二南進丸、第二十七南進丸」を削る
第3防備隊の項特設監視艇の欄「第二号八幡丸」乃至「第二大宝丸」を削る
第6防備隊の項特設監視艇の欄に「第一琴平丸、第五南州丸、第二パラオ丸、三輪崎丸、海昌丸、第三大洋丸、第一和丸、第二紀州丸」を加ふ
第7防備隊の項特設監視艇の欄「有幸丸、第二号日出丸、第二日東丸、第二十五日東丸」を削り、同欄に「第五千代丸、長久丸、高城丸、第一紀宝丸、第十六南進丸、第十八南進丸、第二十一南進丸、第二十二南進丸、第二十六南進丸、第二十七南進丸、第二十八南進丸、第一海南丸、第二海南丸、第三朝洋丸、第二号八幡丸、天神丸、山城丸、第二号愛国丸、第二古座丸、錦正丸、パラオ丸、第二福丸、第二号海洋丸、第十あらふら丸、第二号南州丸、第一号東洋丸、第二和丸、第三和丸、第五和丸、宇久井丸、第三日蘭丸、第二号報国丸、第五開進丸、第二天神丸、第参南進丸、第二大和丸、長栄丸」を加ふ

内令第94号
横須賀鎮守府所管
特設監視艇 第二日東丸
特設監視艇 第二十五日東丸
右佐世保鎮守府所管と改む
昭和17年 1月20日

内令第114号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
駆逐艦、一等夕雲型の項中「巻波」の下に「、高波」を加へ同秋月型の項中「照月」の下に「、涼月」を加ふ
潜水艦、一等伊176型の項中「伊号第177」の下に「、伊号第178、伊号第180」を加へ同二等呂100型の下に「、呂号第101、呂号第102」を加ふ
掃海艇、第7号型の項中「第20号」の下に「、第21号」を加ふ

内令第115号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、敷設艇測天型の項中「済州」の下に「、新井埼」を加へ同第1号型の項中「第3号」の下に「、第4号」を加ふ
同掃海特務艇の項中「第2号」の下に「、第3号、第4号、第5号」を加ふ

内令第116号
呂号第101潜水艦
呂号第102潜水艦
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
駆逐艦 涼月
伊号第178潜水艦
伊号第180潜水艦
右本籍を佐世保鎮守府と仮定す
駆逐艦 高波
第21号掃海艇
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第117号
第3号掃海特務艇
第4号掃海特務艇
右本籍を呉鎮守府と仮定す
第4号敷設艇
第5号掃海特務艇
右本籍を佐世保鎮守府と仮定す
敷設艇 新井埼
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第122号
漁船 第弐新蛭子丸
右特設監視艇とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第123号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
漁船 大和丸特設監視艇佐世保鎮守府

内令第124号

昭和16年内令第1780号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
馬公防備隊の項特設監視艇の欄「第弐新蛭子丸」を「大和丸」に改む

内令第125号

昭和16年内令第1573号(特設艦船の種別及所管を定むるの件)中左の通改正す
汽船第一雲海丸の項を削る

昭和17年 7月 1日

内令第1177号
軍艦 須磨
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
内令第1178号
横須賀鎮守府在籍
軍艦 春日
呉鎮守府在籍
軍艦 浅間
舞鶴鎮守府在籍
軍艦 吾妻
軍艦 占守
軍艦 国後
軍艦 石垣
軍艦 八丈
右帝国軍艦籍より除かる
内令第1179号
海防艦 占守
海防艦 国後
海防艦 石垣
海防艦 八丈
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
特務艦 春日
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
特務艦 浅間
右本籍を呉鎮守府と定めらる
特務艦 吾妻
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
舞鶴鎮守府在籍
海防艦 国後
海防艦 石垣
海防艦 八丈
右警備海防艦と定めらる
横須賀鎮守府在籍
特務艦 春日
呉鎮守府在籍
特務艦 浅間
舞鶴鎮守府在籍
特務艦 吾妻
右第四予備特務艦と定む
内令第1180号
特設砲艦隊編制中左の通改定せらる
第3砲艦隊の項を削る
第5砲艦隊の項中「京城丸、」を削る

内令第1181号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
第3監視艇隊の項中「第八号住吉丸、」を削る

内令第1182号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
呉海軍警備隊の項特設監視艇の欄「第五春成丸」を削る
第81警備隊の項目特設監視艇の欄に「第三高千穂丸、瑞邦丸、興生丸、第一海洋丸、第二あらふら丸」を加ふ

内令第1184号
汽船 京城丸
右特設砲艦とし横須賀鎮守府所管と定められたる処之を解かる
汽船 南浦丸
右特設砲艦とし舞鶴鎮守府所管と定められたる処之を解かる
漁船 第八号住吉丸
右特設監視艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
漁船 第五春成丸
右特設監視艇とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
汽船 大井丸
右特設運送船(給糧船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
汽船 日産丸
右特設運送船(給炭油船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第1185号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
漁船 第三高千穂丸特設監視艇横須賀鎮守府
同 瑞邦丸
同 興生丸
同 第一海洋丸
同 第二あらふら丸

内令第1186号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
軍艦、巡洋艦一等青葉型の次に左の一項を加ふ
 |八雲、磐手、出雲
同海防艦の項を削る
同砲艦の部中「多多良」の下に「、須磨」を加ふ
潜水艦の欄の次に左の一項を加ふ
海防艦| |占守型|占守、国後、八丈、石垣

内令第1187号
特務艦類別等級別表中左の通改正す
練習特務艦の項中「敷島」の下に「、浅間、吾妻、春日」を加ふ

内令第1190号
横須賀鎮守府第四予備特務艦
特務艦 春日
呉鎮守府第四予備特務艦
特務艦 浅間
右当分の間定員を置かず
昭和17年 7月 5日

内令第1206号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
第1監視艇隊の項中「第三八千代丸、」及「第二三徳丸、」を削る
第2監視艇隊の項中「第五清寿丸、」及「第十二号八龍丸、」を削る
第3監視艇隊の項中「雄勝丸、」を削る

内令第1207号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
漁船 大盛丸特設監視艇横須賀鎮守府
同 第五三国丸
同 第一福神丸
同 第三神光丸
同 第五神光丸
同 第六神光丸
同 第七神光丸
同 第五虎丸
同 事代丸
同 栄福丸

内令第1208号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
第61警備隊の項特設監視艇の欄に「大盛丸、第五三国丸、第一福神丸、第三神光丸、第七神光丸」を加ふ
第62警備隊の項特設監視艇の欄に「第五虎丸、第五神光丸」を加ふ
第63警備隊の項特設監視艇の欄に「事代丸、第六神光丸」を加ふ
第64警備隊の項特設監視艇の欄に「第三号栄福丸」を加ふ
父島方面特別根拠地隊の項の次に左の一項を加ふ
第5警備隊| | | | | |第三八千代丸、第二三徳丸、第五清寿丸、第十二号八龍丸、雄勝丸

昭和17年 7月10日

内令第1212号
第19潜水隊
呉鎮守府予備潜水艦
伊号第156潜水艦
伊号第157潜水艦
伊号第158潜水艦
伊号第159潜水艦
右警備兼練習潜水艦と定めらる
内令第1213号
第25号掃海艇
第40号駆潜艇
第41号駆潜艇
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
駆逐艦 早波
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第1214号
第7号掃海特務艇
第8号掃海特務艇
第9号掃海特務艇
第10号掃海特務艇
第11号掃海特務艇
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
内令第1215号
特設砲艦隊編制中左の通改定せらる
第8砲艦隊の項を削る

内令第1216号
特設掃海隊編制中左の通改定せらる
第13掃海隊の項を削る

内令第1217号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改定す
第43警備隊の項特設掃海艇の欄に「高砂丸、第三玉園丸、鳥嶋丸、安宅丸」を加ふ

内令第1218号
汽船 長田丸
汽船 弘玉丸
汽船 西京丸
右特設砲艦とし横須賀鎮守府所管と定められたる処之を解かる
内令第1219号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む

船舶名特設艦船種別所管
汽船 長田丸特設運送船(雑用船)横須賀鎮守府
同 弘玉丸

内令第1220号
特務艇の本籍及所属別表の通改正す

特務艇の本籍及所属
本籍所属特務艇名
敷設艇哨戒艇駆潜特務艇掃海特務艇電纜敷設艇魚雷艇
横須賀鎮守府横須賀防備隊猿島
浮島
第1号
第2号
初島
第23特別根拠地隊第1号
第2号
第64警備隊第1号
第2号
第3号
第65警備隊第4号
第5号
第6号
呉鎮守府佐伯防備隊黒神
片島
那沙美
夏島
釣島
第24特別根拠地隊第102号
第103号
第3号
第4号
佐世保鎮守府佐世保防備隊似島


平島
鷹島
第36号第5号大立
第21特別根拠地隊第101号
第22特別根拠地隊第101号
第41警備隊第3号
舞鶴鎮守府舞鶴防備隊戸島
鷲埼
成生
立石
大湊警備府大湊防備隊葦埼
黒埼
白神
石埼
鎮海警備府鎮海防備隊加徳
黒島
巨済
済州
第38号
第39号
馬公警備府馬公防備隊円島
江之島
測天
澎湖
大阪警備府紀伊防備隊第51号
第52号
第53号

内令第1222号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
駆逐艦、一等夕雲型の項中「清波」の下に「、早波」を加ふ
掃海艇、第19号型の項中「第24号」の下に「、第25号」を加ふ
駆潜艇、第13号型の項中「第39号」の下に「、第40号、第41号」を加ふ

内令第1223号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、駆潜特務艇第51号型の項の次に左の一項を加ふ
 |第101号、第102号、第103号
同掃海特務艇の項中「第1号型」を「第3号型」に改め「第1号、第2号、」を削り「第6号」の下に「、第7号、第8号、第9号、第10号、第11号」を加ふ
同魚雷艇の項を左の如く改む
魚雷艇第1号型第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号
第101号

TOPページへ

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.