その他資料
内令および達号
昭和17年
昭和17年 1月 5日
内令第12号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
漁船 第一琴平丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 第五南州丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 第二パラオ丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 三輪崎丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 海昌丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 第三大洋丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 第一和丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
漁船 第二紀州丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
昭和17年 1月 7日
内令第14号
鎮守府及警備府警備区の特例に関する件左の通定めらる
- 当分の間関東州及関東州の海上は特に鎮海警備府の警備区とす
附則
本令は昭和17年 1月15日より之を施行す
昭和17年 1月10日
内令第34号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
- 第3駆逐隊の項を削る
内令第35号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 瑞祥丸 | 特設防潜網艇 | 呉鎮守府 |
汽船 那岐山丸 | 特設運送船(雑用船) | 舞鶴鎮守府 |
汽船 天山丸 | 特設運送船(雑用船) | 舞鶴鎮守府 |
昭和17年 1月15日
内令第50号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆逐艦一等の部神風型の項中「疾風、」を、睦月型の項中「如月、」を、吹雪型の項中「東雲、」「狭霧、」を削る
- 潜水艦二等の部中「呂60型」を「呂61型」に改め、同項中「呂号第60、」「呂号第66、」を削る
- 掃海艇の部第1号型の項中「、第6号」を、第7号型の項中「第10号、」を削る
内令第51号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、哨戒艇第31号型の項中「第32号、第33号、」を削る
内令第70号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
- 第12駆逐隊の項中「東雲、」を削る
- 第20駆逐隊の項中「、狭霧」を削る
- 第29駆逐隊の項中「疾風、」を削る
- 第30駆逐隊の項中「如月、」を削る
内令第71号
潜水隊編制中左の通改定せらる
- 第12潜水隊の項中「、伊号第70」を削る
- 第26潜水隊の項中「呂号第60、」を削る
- 第27潜水隊の項中「呂号第66、」を削る
内令第72号
掃海隊編制中左の通改定せらる
- 第1掃海隊の項中「、第6号」を削る
- 第21掃海隊の項中「第10号、」を削る
内令第73号
特設哨戒艇隊編制中左の通改定せらる
- 第1哨戒艇隊の項中「第32号、第33号、」を削る
内令第74号
- 呉鎮守府予備水雷艇
- 水雷艇 鳩
右警備水雷艇と定めらる
- 呉鎮守府予備潜水艦
- 伊号第70潜水艦
右第四予備潜水艦と定む
- 舞鶴鎮守府予備掃海艇
- 第19号掃海艇
右第四予備掃海艇と定む
内令第75号
- 佐世保鎮守府予備艦
- 軍艦 磐手
右特別役務艦と定む
内令第76号
- 汽船 羅門丸
右特設砲艦呉鎮守府所管と定めらる
内令第77号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
漁船 東亜丸 | 特設運送船(雑用船) | 佐世保鎮守府 |
内令第78号
- 汽船 第二雲洋丸
右特設運送船(雑用船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 日国丸
右特設運送船(雑用船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第79号
- 呉鎮守府在籍
- 駆逐艦 東雲
- 駆逐艦 狭霧
- 佐世保鎮守府在籍
- 駆逐艦 疾風
- 駆逐艦 如月
右帝国駆逐艦籍より除かる
- 佐世保鎮守府在籍
- 呂号第60潜水艦
- 呂号第66潜水艦
右帝国潜水艦籍より除かる
- 横須賀鎮守府在籍
- 第6号掃海艇
- 佐世保鎮守府在籍
- 第10号掃海艇
右帝国掃海艇籍より除かる
内令第80号
昭和15年内令第822号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
- 横須賀鎮守府の部哨戒艇の項中「第32号、第33号、」を削る
内令第81号
- 呉鎮守府在籍
- 伊号第70潜水艦
- 舞鶴鎮守府在籍
- 第19号掃海艇
右当分の間定員を置かず
内令第93号
昭和16年内令第1780号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 横須賀海軍警備隊の項特設監視艇の欄に「紀洋丸、第二大宝丸」を加ふ
- 佐世保海軍警備隊の項特設監視艇の欄「第五千秋丸、長久丸、高城丸」を「有幸丸、第二号日出丸、第二日東丸」に改む
- 鎮海防備隊の項特設監視艇の欄「第一紀宝丸」を「第二十五日東丸」に改む
- 馬公防備隊の項特設監視艇の欄「第十八南進丸、第二十一南進丸、第二十六南進丸、第二十八南進丸、第一海南丸、第二海南丸、第三朝洋丸、第十六南進丸、第二十二南進丸、第二十七南進丸」を削る
- 第3防備隊の項特設監視艇の欄「第二号八幡丸」乃至「第二大宝丸」を削る
- 第6防備隊の項特設監視艇の欄に「第一琴平丸、第五南州丸、第二パラオ丸、三輪崎丸、海昌丸、第三大洋丸、第一和丸、第二紀州丸」を加ふ
- 第7防備隊の項特設監視艇の欄「有幸丸、第二号日出丸、第二日東丸、第二十五日東丸」を削り、同欄に「第五千代丸、長久丸、高城丸、第一紀宝丸、第十六南進丸、第十八南進丸、第二十一南進丸、第二十二南進丸、第二十六南進丸、第二十七南進丸、第二十八南進丸、第一海南丸、第二海南丸、第三朝洋丸、第二号八幡丸、天神丸、山城丸、第二号愛国丸、第二古座丸、錦正丸、パラオ丸、第二福丸、第二号海洋丸、第十あらふら丸、第二号南州丸、第一号東洋丸、第二和丸、第三和丸、第五和丸、宇久井丸、第三日蘭丸、第二号報国丸、第五開進丸、第二天神丸、第参南進丸、第二大和丸、長栄丸」を加ふ
内令第94号
- 横須賀鎮守府所管
- 特設監視艇 第二日東丸
- 特設監視艇 第二十五日東丸
右佐世保鎮守府所管と改む
昭和17年 1月20日
内令第114号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆逐艦、一等夕雲型の項中「巻波」の下に「、高波」を加へ同秋月型の項中「照月」の下に「、涼月」を加ふ
- 潜水艦、一等伊176型の項中「伊号第177」の下に「、伊号第178、伊号第180」を加へ同二等呂100型の下に「、呂号第101、呂号第102」を加ふ
- 掃海艇、第7号型の項中「第20号」の下に「、第21号」を加ふ
内令第115号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、敷設艇測天型の項中「済州」の下に「、新井埼」を加へ同第1号型の項中「第3号」の下に「、第4号」を加ふ
- 同掃海特務艇の項中「第2号」の下に「、第3号、第4号、第5号」を加ふ
内令第116号
- 呂号第101潜水艦
- 呂号第102潜水艦
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
- 駆逐艦 涼月
- 伊号第178潜水艦
- 伊号第180潜水艦
右本籍を佐世保鎮守府と仮定す
- 駆逐艦 高波
- 第21号掃海艇
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第117号
- 第3号掃海特務艇
- 第4号掃海特務艇
右本籍を呉鎮守府と仮定す
- 第4号敷設艇
- 第5号掃海特務艇
右本籍を佐世保鎮守府と仮定す
- 敷設艇 新井埼
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第122号
- 漁船 第弐新蛭子丸
右特設監視艇とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第123号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
漁船 大和丸 | 特設監視艇 | 佐世保鎮守府 |
内令第124号
昭和16年内令第1780号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 馬公防備隊の項特設監視艇の欄「第弐新蛭子丸」を「大和丸」に改む
内令第125号
昭和16年内令第1573号(特設艦船の種別及所管を定むるの件)中左の通改正す
- 汽船第一雲海丸の項を削る
昭和17年 7月 1日
内令第1177号
- 軍艦 須磨
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
内令第1178号
- 横須賀鎮守府在籍
- 軍艦 春日
- 呉鎮守府在籍
- 軍艦 浅間
- 舞鶴鎮守府在籍
- 軍艦 吾妻
- 軍艦 占守
- 軍艦 国後
- 軍艦 石垣
- 軍艦 八丈
右帝国軍艦籍より除かる
内令第1179号
- 海防艦 占守
- 海防艦 国後
- 海防艦 石垣
- 海防艦 八丈
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
- 特務艦 春日
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
- 特務艦 浅間
右本籍を呉鎮守府と定めらる
- 特務艦 吾妻
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
- 舞鶴鎮守府在籍
- 海防艦 国後
- 海防艦 石垣
- 海防艦 八丈
右警備海防艦と定めらる
- 横須賀鎮守府在籍
- 特務艦 春日
- 呉鎮守府在籍
- 特務艦 浅間
- 舞鶴鎮守府在籍
- 特務艦 吾妻
右第四予備特務艦と定む
内令第1180号
特設砲艦隊編制中左の通改定せらる
- 第3砲艦隊の項を削る
- 第5砲艦隊の項中「京城丸、」を削る
内令第1181号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
- 第3監視艇隊の項中「第八号住吉丸、」を削る
内令第1182号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 呉海軍警備隊の項特設監視艇の欄「第五春成丸」を削る
- 第81警備隊の項目特設監視艇の欄に「第三高千穂丸、瑞邦丸、興生丸、第一海洋丸、第二あらふら丸」を加ふ
内令第1184号
- 汽船 京城丸
右特設砲艦とし横須賀鎮守府所管と定められたる処之を解かる
- 汽船 南浦丸
右特設砲艦とし舞鶴鎮守府所管と定められたる処之を解かる
- 漁船 第八号住吉丸
右特設監視艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 漁船 第五春成丸
右特設監視艇とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 大井丸
右特設運送船(給糧船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
- 汽船 日産丸
右特設運送船(給炭油船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第1185号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
漁船 第三高千穂丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
同 瑞邦丸 |
同 興生丸 |
同 第一海洋丸 |
同 第二あらふら丸 |
内令第1186号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 軍艦、巡洋艦一等青葉型の次に左の一項を加ふ
- |八雲、磐手、出雲
- 同海防艦の項を削る
- 同砲艦の部中「多多良」の下に「、須磨」を加ふ
- 潜水艦の欄の次に左の一項を加ふ
- 海防艦| |占守型|占守、国後、八丈、石垣
内令第1187号
特務艦類別等級別表中左の通改正す
- 練習特務艦の項中「敷島」の下に「、浅間、吾妻、春日」を加ふ
内令第1190号
- 横須賀鎮守府第四予備特務艦
- 特務艦 春日
- 呉鎮守府第四予備特務艦
- 特務艦 浅間
右当分の間定員を置かず
昭和17年 7月 5日
内令第1206号
特設監視艇隊編制中左の通改定せらる
- 第1監視艇隊の項中「第三八千代丸、」及「第二三徳丸、」を削る
- 第2監視艇隊の項中「第五清寿丸、」及「第十二号八龍丸、」を削る
- 第3監視艇隊の項中「雄勝丸、」を削る
内令第1207号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
漁船 大盛丸 | 特設監視艇 | 横須賀鎮守府 |
同 第五三国丸 |
同 第一福神丸 |
同 第三神光丸 |
同 第五神光丸 |
同 第六神光丸 |
同 第七神光丸 |
同 第五虎丸 |
同 事代丸 |
同 栄福丸 |
内令第1208号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改正す
- 第61警備隊の項特設監視艇の欄に「大盛丸、第五三国丸、第一福神丸、第三神光丸、第七神光丸」を加ふ
- 第62警備隊の項特設監視艇の欄に「第五虎丸、第五神光丸」を加ふ
- 第63警備隊の項特設監視艇の欄に「事代丸、第六神光丸」を加ふ
- 第64警備隊の項特設監視艇の欄に「第三号栄福丸」を加ふ
- 父島方面特別根拠地隊の項の次に左の一項を加ふ
- 第5警備隊| | | | | |第三八千代丸、第二三徳丸、第五清寿丸、第十二号八龍丸、雄勝丸
昭和17年 7月10日
内令第1212号
- 第19潜水隊
- 呉鎮守府予備潜水艦
- 伊号第156潜水艦
- 伊号第157潜水艦
- 伊号第158潜水艦
- 伊号第159潜水艦
右警備兼練習潜水艦と定めらる
内令第1213号
- 第25号掃海艇
- 第40号駆潜艇
- 第41号駆潜艇
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
- 駆逐艦 早波
右本籍を舞鶴鎮守府と仮定す
内令第1214号
- 第7号掃海特務艇
- 第8号掃海特務艇
- 第9号掃海特務艇
- 第10号掃海特務艇
- 第11号掃海特務艇
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す
内令第1215号
特設砲艦隊編制中左の通改定せらる
- 第8砲艦隊の項を削る
内令第1216号
特設掃海隊編制中左の通改定せらる
- 第13掃海隊の項を削る
内令第1217号
昭和17年内令第658号(特設特務艇の所属の件)別表中左の通改定す
- 第43警備隊の項特設掃海艇の欄に「高砂丸、第三玉園丸、鳥嶋丸、安宅丸」を加ふ
内令第1218号
- 汽船 長田丸
- 汽船 弘玉丸
- 汽船 西京丸
右特設砲艦とし横須賀鎮守府所管と定められたる処之を解かる
内令第1219号
左の船舶を特設艦船とし其の種別及所管を左の通定む
船舶名 | 特設艦船種別 | 所管 |
汽船 長田丸 | 特設運送船(雑用船) | 横須賀鎮守府 |
同 弘玉丸 |
内令第1220号
特務艇の本籍及所属別表の通改正す
特務艇の本籍及所属 |
本籍 | 所属 | 特務艇名 |
敷設艇 | 哨戒艇 | 駆潜特務艇 | 掃海特務艇 | 電纜敷設艇 | 魚雷艇 |
横須賀鎮守府 | 横須賀防備隊 | 猿島 浮島 | 第1号 第2号 | | | 初島 | |
第23特別根拠地隊 | 第1号 第2号 | | | | | |
第64警備隊 | | | | | | 第1号 第2号 第3号 |
第65警備隊 | | | | | | 第4号 第5号 第6号 |
呉鎮守府 | 佐伯防備隊 | 黒神 片島 那沙美 夏島 | | | | 釣島 | |
第24特別根拠地隊 | | | 第102号 第103号 | 第3号 第4号 | | |
佐世保鎮守府 | 佐世保防備隊 | 似島 燕 鴎 平島 鷹島 | 第36号 | | 第5号 | 大立 | |
第21特別根拠地隊 | | | | | | 第101号 |
第22特別根拠地隊 | | | 第101号 | | | |
第41警備隊 | 第3号 | | | | | |
舞鶴鎮守府 | 舞鶴防備隊 | 戸島 鷲埼 成生 | | | | 立石 | |
大湊警備府 | 大湊防備隊 | 葦埼 黒埼 白神 石埼 | | | | | |
鎮海警備府 | 鎮海防備隊 | 加徳 黒島 巨済 済州 | 第38号 第39号 | | | | |
馬公警備府 | 馬公防備隊 | 円島 江之島 測天 澎湖 | | | | | |
大阪警備府 | 紀伊防備隊 | | | 第51号 第52号 第53号 | | | |
内令第1222号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
- 駆逐艦、一等夕雲型の項中「清波」の下に「、早波」を加ふ
- 掃海艇、第19号型の項中「第24号」の下に「、第25号」を加ふ
- 駆潜艇、第13号型の項中「第39号」の下に「、第40号、第41号」を加ふ
内令第1223号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
- 特務艇、駆潜特務艇第51号型の項の次に左の一項を加ふ
- |第101号、第102号、第103号
- 同掃海特務艇の項中「第1号型」を「第3号型」に改め「第1号、第2号、」を削り「第6号」の下に「、第7号、第8号、第9号、第10号、第11号」を加ふ
- 同魚雷艇の項を左の如く改む
魚雷艇 | 第1号型 | 第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号 |
| 第101号 |
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.