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帝国在郷軍人会令

第一条
在郷軍人其ノ精神ヲ鍛錬シ軍事能力ヲ増進シ兼ネテ社会ノ公益ヲ図リ風教ヲ振作シ国家ノ干城国民ノ中堅タルノ実ヲ挙グル目的ヲ以テ帝国在郷軍人会ヲ組織セントスルトキハ陸軍大臣及海軍大臣ノ認可ヲ受クベシ
帝国在郷軍人会ノ組織、会員ノ資格、加入及脱退其ノ他帝国在郷軍人会ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第二条
陸軍大臣及海軍大臣ハ帝国在郷軍人会ヲ監督ス
陸軍大臣及海軍大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ陸海軍部隊ノ長ヲシテ帝国在郷軍人会ヲ監督セシムルコトヲ得
第三条
政府ハ帝国在郷軍人会ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ補助金ヲ交付スルコトヲ得
第四条
帝国在郷軍人会ハ附図第一ニ定ムル会旗ヲ使用スルモノトス
帝国在郷軍人会会員ハ附図第二ニ定ムル会員徽章ヲ佩用スルモノトス
会旗ノ使用及会員徽章ノ佩用ニ関シテハ陸軍大臣及海軍大臣之ヲ定ム
第五条
帝国在郷軍人会ハ政治ニ干与スルコトヲ得ズ
第六条
陸軍大臣及海軍大臣ハ帝国在郷軍人会ニ対シ徴募、召集、徴発、防衛等ニ関シ協力ヲ求ムルコトヲ得
第七条
陸軍大臣、海軍大臣及第二条第二項ニ規定スル陸海軍部隊ノ長ハ帝国在郷軍人会ニ対シ会務ニ関スル報告ヲ徴シ会務執行又ハ会計ノ状況ヲ検査シ及監督上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得

(昭和11年9月24日勅令第三百六十五号)


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