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海軍療品廠令

第一条
海軍療品廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第一条ノ二
海軍療品廠ハ鎮守府又ハ商港警備府ニ属シ海軍所要ノ治療品並ニ其ノ材料及原料ノ生産、加工、購買及保管並ニ此等ニ関スル研究、実験及調査ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
海軍療品廠ニ総務部、会計部、医務部其ノ他所要ノ部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍療品廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
部員
副部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条
廠長ハ当該鎮守府又ハ商港警備府ノ司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条
廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ当該鎮守府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条
部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第八条
部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条
海軍療品廠ハ官庁又ハ民間ヨリ治療品ノ生産ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第一条ノ二ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ム所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十二条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍療品廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得

(昭和17年9月9日勅令第六百四十四号/昭和19年勅令第二百九十号改正)


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