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海軍衣糧廠令

第一条
海軍衣糧廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第二条
海軍衣糧廠ハ鎮守府又ハ警備府ニ属シ海軍所要ノ被服及糧食並ニ其ノ材料及原料ノ生産、加工、購買、保管、研究、実験及調査ニ関スルコトヲ掌ル
第三条
海軍衣糧廠ニ総務部其ノ他所要ノ部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍衣糧廠ノ支廠ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条
海軍衣糧廠ニ左ノ職員ヲ置ク 廠長 部長 部員 副部員 附 海軍衣糧廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク 支廠長 廠員 副廠員 附 前二項ノ職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第六条
廠長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ海軍衣糧廠ノ事務ヲ総理ス
第七条
廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
海軍衣糧廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第九条
支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
第十条
部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ海軍衣糧廠ノ事務ヲ整理ス
第十一条
部員、廠員、副部員及副廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十三条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条
海軍衣糧廠ハ官庁又ハ民間ヨリ被服若ハ糧食又ハ其ノ材料ノ生産若ハ加工又ハ其ノ指導ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十五条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ関スル海軍衣糧廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第十六条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍衣糧廠又ハ其ノ支廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得

(昭和17年9月9日勅令第六百四十五号)


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