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海軍燃料廠令

第一条
海軍燃料廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
第一条ノ二
海軍燃料廠ハ鎮守府又ハ警備府ニ属シ海軍所要ノ燃料、潤滑油及其ノ副生品ノ生産、加工、研究、実験、調査及審査並ニ所要ノ原料ノ購買ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
海軍燃料廠ニ総務部、会計部、医務部及其ノ他所要ノ部ヲ置キ又ハ総務課、会計課、医務課其ノ他所要ノ課ヲ置ク
海軍燃料廠ニ必要ニ応ジ工員又ハ鉱員ノ養成所ヲ置ク
第一項ニ規定スル部又ハ課及前項ニ規定スル養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長又ハ課長
所長
検査官
幹事
部員又ハ課員
教官
副部員又ハ副課員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第四条
廠長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第五条
廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条
部長又ハ課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部又ハ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長又ハ総務課長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第七条ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所又ハ鉱員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第七条ノ三
検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ燃料、潤滑油及其ノ副生品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第七条ノ四
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所又ハ鉱員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員又ハ見習鉱員等ヲ董督訓練ス
第八条
部員及副部員又ハ課員及副課員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第八条ノ二
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所又ハ鉱員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第九条
海軍燃料廠ニ判任文官ヲ置ク
第十条
附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条
海軍燃料廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官、特務士官、候補生、准士官、技師又ハ技手ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十三条
海軍燃料廠ハ官庁又ハ民間ヨリ燃料、潤滑油若ハ其ノ副生品ノ生産、加工、研究、実験若ハ審査、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第一条ノ二ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十四条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍燃料廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得

(昭和12年4月6日勅令第百五号)


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