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第一条
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海軍火薬廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
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第二条
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海軍火薬廠ハ鎮守府ニ属シ火薬類其ノ他ノ原料ノ造修、購買、審査及研究ニ関スルコトヲ掌ル
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第三条
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海軍火薬廠ニ総務部、会計部、医務部其ノ他所要ノ部ヲ置ク
海軍火薬廠ニ必要ニ応ジ工員養成所ヲ置ク
第一項ニ規定スル部及前項ニ規定スル工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第四条
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海軍火薬廠ニ左ノ職員ヲ置ク
- 廠長
- 部長
- 所長
- 検査官
- 幹事
- 部員
- 教官
- 副部員
- 附
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
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第五条
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廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ海軍火薬廠ノ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
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第六条
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削除
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第七条
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廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第八条
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廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
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第九条
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部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
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第九条ノ二
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所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
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第十条
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検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ造修又ハ購買シタル火薬類及其ノ原料ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
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第十条ノ二
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幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
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第十一条
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部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十一条ノ二
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教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
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第十二条
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海軍火薬廠ニ判任文官ヲ置ク
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第十三条
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附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
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第十四条
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出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十五条
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海軍火薬廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官、特務士官、候補生、准士官、技師又ハ技手ヲ置キ火薬廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
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第十六条
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海軍火薬廠ハ官庁又ハ民間ヨリ火薬類若ハ其ノ原料ノ造修、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
(昭和14年7月29日勅令第五百三号/昭和16年勅令第四百六十六号改正)
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