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第二条
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海軍航空廠ハ鎮守府又ハ警備府ニ属シ航空兵器及其ノ材料ノ造修、購買、準備、保管及供給ニ関スルコトヲ掌ル
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第三条
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海軍航空廠ニ必要ニ応ジ総務部、会計部其ノ他所要ノ部及工員養成所ヲ置キ会計部ニ計算課、給与課、購買課及材料課ヲ置ク
前項ニ規定スル各部課及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第四条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍航空廠ノ支廠ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
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第五条
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海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
- 廠長
- 部長
- 所長
- 検査官
- 課長
- 幹事
- 部員又ハ廠員
- 教官
- 副部員又ハ副廠員
- 附
海軍航空廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
- 支廠長
- 検査官
- 廠員
- 副廠員
- 附
前二項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
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第六条
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廠長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ海軍航空廠ノ廠務ヲ総理ス但シ海軍大臣ノ指定スル事項ニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
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第七条
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廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第八条
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廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
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第九条
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支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ事務ヲ掌理ス
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第十条
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部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ海軍航空廠ノ事務ヲ整理ス
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第十一条
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所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
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第十二条
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検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
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第十二条ノ二
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課長ハ会計部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
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第十三条
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幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
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第十四条
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部員、廠員、副部員及副廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十五条
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教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
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第十六条
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附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
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第十七条
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出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十八条
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海軍航空廠ハ官庁又ハ民間ヨリ航空兵器ノ造修、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
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第十九条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ関スル海軍航空廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
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第二十条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍航空廠又ハ支廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
(昭和16年9月25日勅令第八百七十五号/昭和17年勅令第三百十六号改正)
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