その他資料
造船造兵監督官令
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第一条
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海軍ニ於テ艦船兵器ノ製造ヲ工場ニ依託シ及造船造兵用ノ材料物品其ノ他工場用器具機械ヲ購入スルトキハ必要ニ応ジ左ノ職員ヲ置キ製造事業ノ監督及購入物品ノ検査ニ従事セシメ又会計ノ事務ヲ監督セシム
- 造船監督官
- 造兵監督官
- 造船造兵監督会計官
- 造兵監督会計官
- 造船監督助手
- 造兵監督助手
- 造船造兵監督書記
前項職員ノ外必要ニ応ジ造船造兵監督長ヲ置クコトヲ得
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第二条
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造船造兵監督長造船監督官造兵監督官造船造兵監督会計官及造兵監督会計官ハ海軍士官ヲ以テ之ニ充ツ
造船監督官及造兵監督官ハ必要ニ応ジ海軍特務士官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得
監督助手ハ海軍准士官下士官又ハ技手ヲ以テ之ニ充テ監督書記ハ海軍書記ヲ以テ之ニ充ツ
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第三条
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造船造兵監督長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ(航空兵器ニ関シテハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ケ)所管監督事務ヲ統理ス但シ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ニ直隷ス
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第四条
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造船監督官ハ海軍艦政本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督会計官ハ海軍艦政本部長ノ、造兵監督会計官ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス但シ会計ノ執行事務ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ケ服務ス
造兵監督官ハ各ソノ所属ニ従ヒ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ命ヲ承ケ服務ス
造船造兵監督長ヲ置キタル場合ニ於テハ前三項ノ職員ハ造船造兵監督長ノ命ヲ承ケ服務ス
監督助手及監督書記ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
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第五条
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第一条ニ定ムル職員ハ海軍艦政本部ノ職員トス但シ専ラ航空兵器ニ関スル事務ニ従事スル職員及造兵監督会計官ハ海軍航空本部ノ職員トス
(明治31年3月30日勅令第六十四号)
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