その他資料
海軍技術研究所令
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第一条
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海軍技術研究所ハ海軍技術ノ研究、調査及諸種ノ技術的試験ニ関スルコト(海軍技術廠ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)ヲ掌ル
海軍技術研究所ハ前項ノ外必要ニ応シ兵器及其ノ材料ノ製造及修理ヲ掌ル
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第二条
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海軍技術研究所ハ技術ノ研究又ハ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応スルコトヲ得
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第三条
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海軍技術研究所ニ総務部其ノ他ノ部ヲ置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ置ク
前項ニ規定スル各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第四条
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海軍技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
- 所長
- 部長
- 課長
- 部員
- 副部員
- 附
前項職員ノ外必要ニ応シ出仕ヲ置ク
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第五条
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所長ハ海軍艦政本部長ニ隷シ所務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ其ノ所掌事項ニ応シ海軍航空本部長ノ区処ヲ承ク
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第六条
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所長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第七条
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所長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍艦政本部長特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
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第八条
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部長ハ所長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌理ス
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第九条
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課長ハ総務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
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第十条
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部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十一条
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附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
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第十二条
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出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十三条
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海軍技術研究所ニ必要ニ応シ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官、特務士官、准士官、技師及技手ヲ置キ所長ノ命ヲ承ケ服務セシム
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第十四条
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海軍大臣ハ必要ニ応シ海軍技術研究所出張所ヲ置ク
出張所ハ其ノ所在地方ニ於ケル海軍各部ト連絡ヲ保チ第一条第一項ニ掲クルコトヲ掌ル
(大正12年3月26日勅令第五十二号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.