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海軍工作部令

第一条
各要港(徳山及高雄ヲ除ク)及旅順港ニ海軍工作部ヲ置ク
海軍工作部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠ス
第二条
海軍工作部ハ当該警備府(馬公要港ニ置クモノニ在リテハ高雄警備府)ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ艦船、兵器及工作物タル有線通信装置ノ修理及装備並ニ特務艇及雑役船ノ製造ニ関スルコトヲ掌ル
第三条
海軍工作部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
検査官
部員
副部員
第四条
部長ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ承ク
第五条
部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条
検査官ハ部長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、工作物タル有線通信装置及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第八条
部員及副部員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条
海軍工作部ニ判任文官ヲ置ク
第十条
附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条
海軍工作部ハ官庁又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十二条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍工作部ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得

(昭和16年3月22日勅令第二百四十一号)


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