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海軍工廠令

第一条
海軍工廠ハ艦船兵器(航空兵器ニ付テハ海軍大臣ノ特ニ指定スルモノニ限ル以下同ジ)ノ造修、購買及実験ニ関スルコトヲ掌ル
海軍工廠ハ前項ノ外工作物タル有線通信装置ノ造修、購買及実験ニ関スルコトヲ掌ル
第二条
海軍工廠ノ所属及名称左ノ如シ
横須賀鎮守府所属
横須賀海軍工廠
多賀城海軍工廠
相模海軍工廠
高座海軍工廠
沼津海軍工廠
豊川海軍工廠
鈴鹿海軍工廠
津海軍工廠
呉鎮守府所属
呉海軍工廠
広海軍工廠
光海軍工廠
佐世保鎮守府所属
佐世保海軍工廠
川棚海軍工廠
舞鶴鎮守府所属
舞鶴海軍工廠
第三条
海軍工廠ニ総務部、会計部、医務部及工員養成所並ニ所要ノ部ヲ置キ会計部ニ計算課、給与課、購買課及材料課ヲ、医務部ニ必要ニ応ジ医療課及衛生課ヲ置ク
前項ニ規定スル各部及課並ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
削除
第五条
海軍工廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
所長
検査官
課長
幹事
部員
教官
副部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六条
廠長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所管事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ク
第七条
廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九条
部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第九条ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十条
検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、工作物タル有線通信装置及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条
課長ハ会計部長又ハ医務部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十一条ノ二
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十二条
部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条ノ二
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十三条
海軍工廠ニ判任文官ヲ置ク
第十四条
附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十五条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条
海軍工廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官又ハ特務士官ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十七条
海軍工廠ハ官庁又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ造修若ハ実験、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十八条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍工廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得

(昭和11年6月27日勅令第百三十一号)


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