その他資料



海軍病院令

第一条
各軍港、要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)、旅順港其ノ他海軍大臣ノ指定スル地ニ海軍病院ヲ置ク
海軍病院ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条
軍港、要港又ハ旅順港ニ在ル海軍病院ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ、其ノ他ノ海軍病院ハ海軍大臣ノ定ムル鎮守府ニ属ス
第三条
海軍病院ハ患者ノ診療、諸般ノ衛生的検査及伝染病消毒並ニ治療品ノ準備、保管及供給ニ関スルコトヲ掌ル
第四条
海軍病院ニ第一部乃至第三部、薬剤部及消毒部ヲ置ク
各部ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
海軍大臣ハ時宜ニ依リ前項ニ掲クル部ノ全部又ハ一部ヲ置カサルコトヲ得
第四条ノ二
海軍大臣ハ必要ニ応シ海軍病院ノ分院ヲ置キ院務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条
海軍病院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
副官
部長
部員
分院ヲ置キタル場合ニ於テハ前項職員ノ外分院長ヲ置ク
第六条
院長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ院務ヲ総理シ軍紀風紀ヲ維持シ部下ヲ訓練ス
第七条
院長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ部下ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
院長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ軍医科士官席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第九条
副官ハ院長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
第十条
部長ハ院長ノ命ヲ承ケ第四条ニ掲クル各部ノ事務ヲ掌ル
第十条ノ二
分院長ハ院長ノ命ヲ承ケ分院ノ院務ヲ掌理ス
第十一条
部員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十三条
海軍大臣ノ指定スル海軍病院ニ練習部ヲ置ク
練習部ハ海軍特修兵タルヘキ海軍看護科下士官兵ヲ教育ス
第十四条
削除
第十五条
練習部ヲ置ク海軍病院ニハ第五条ニ掲クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
練習部長
教官
分隊長
第十五条ノ二
練習部長ハ院長ヲ佐ケ練習部ノ教務ヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十五条ノ三
教官ハ院長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十五条ノ四
分隊長ハ練習部長ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十六条
院長ハ必要ニ応シ第十五条ニ掲クル職員以外ノ海軍病院職員ヲシテ練習部ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第十七条
練習部ニ於テ修習スル海軍看護科下士官兵ヲ練習生ト称ス
第十八条
練習部ノ教育綱領及練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム

(大正10年6月7日勅令第二百六十四号)


TOPページへ

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.