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海軍現役武官高等商船学校等配属令

第一条
高等商船学校、水産講習所遠洋漁業科、函館水産専門学校遠洋漁業科、釜山水産専門学校遠洋漁業科、高等商船学校専科、商船学校又ハ海員養成所(昭和十八年逓信省令第百四十一号海員養成所規則ニ依ルモノ)ノ生徒ニ対スル海軍予備員候補者トシテ必要ナル教育ヲ掌ラシムル為、高等航空機乗員養成所、地方航空機乗員養成所、無線電信講習所又ハ朝鮮総督府交通局高等海員養成所ニ於テ行フ海軍予備員候補者タル生徒ニ対スル同候補者トシテ必要ナル教育及其ノ他ノ生徒ニ対スル教練ヲ掌ラシムル為並ニ高等海員養成所、特別高等海員養成所又ハ普通海員養成所ノ生徒ニ対スル教練ヲ掌ラシムル為当該学校(神戸高等商船学校ニ在リテハ分校ヲ含ム)、講習所又ハ養成所ニ海軍現役武官ヲ配属ス
第二条
配属武官ハ前条ニ規定スル教育又ハ教練ニ関シテハ当該学校長(神戸高等商船学校ノ分校ニ在リテハ分校長)、講習所長又ハ養成所長ノ指示及監督ヲ承ク
第三条
海軍大臣ハ現役将校ヲシテ第一条ニ掲クル学校、講習所又ハ養成所ニ於ケル同条ニ規定スル教育又ハ教練ノ状況ヲ査閲セシムルコトヲ得
附則
第一条ノ規定ニ依リ配属セラルベキ海軍現役武官ハ当分ノ内召集中ノ海軍ノ予備役武官又ハ予備武官ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

(昭和18年7月17日勅令第五百八十八号)


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