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海兵団練習部令

第一条
海兵団練習部ハ各海兵団ニ之ヲ置ク
練習部(第四項ニ掲グル練習部ヲ除ク)ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍一等兵及二等兵、初任海軍准士官、軍楽術特修兵タルベキ海軍下士官及兵並ニ海軍予備員候補者ノ教育ヲ掌ル
前項ノ外横須賀海兵団ノ練習部ハ海兵団練習部ニ於ケル初任海軍准士官、軍楽術特修兵タルベキ海軍下士官及兵並ニ海軍予備員候補者ノ教育ト其ノ規画トニ関スル研究調査ヲ掌ル武山海兵団ノ練習部ハ海兵団練習部ニ於ケル海軍一等兵及二等兵ノ教育ト其ノ規画トニ関スル研究調査ヲ掌リ大阪海兵団ノ練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍特別志願兵タル海軍二等兵ノ教育ヲ掌ル
鎮海海兵団及高雄海兵団ノ練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍特別志願兵タル海軍二等兵ノ教育ヲ掌ル
前三項ノ外練習部ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ海軍准士官以下ニ対シ各種ノ講習ヲ実施ス
第二条
練習部ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海兵団ニ練習部ノ教育ヲ掌ラシムル為左ノ職員ヲ置ク
教頭
教官
前項職員ノ外横須賀海兵団及武山海兵団ニハ研究部長及研究部部員ヲ置ク
第四条
海兵団長ハ当該鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ノ指揮ヲ承ケ練習部ノ部務ヲ総理ス但シ横須賀海兵団及武山海兵団ノ練習部ニ於ケル第一条第三項ニ規定スル研究調査ニ付テハ海軍大臣ノ指揮ヲ承ク
第五条
教頭ハ団長ヲ佐ケ教育ヲ監理ス
第六条
教官ハ団長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第六条ノ二
研究部長ハ団長ノ命ヲ承ケ第一条第三項ニ規定スル研究調査ヲ掌理ス
第六条ノ三
研究部部員ハ研究部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第七条
団長ハ必要ニ応シ第三条ニ掲クル職員以外ノ海兵団職員ヲシテ練習部ニ関スルコトヲ掌ラシムルコトヲ得
第八条
練習部ニ於テ教育スル海軍一等兵及二等兵ヲ新兵、初任海軍准士官ヲ准士官学生、軍楽術特修兵タルベキ海軍下士官及兵ヲ軍楽術練習生ト称ス
第九条
海兵団長ハ当該鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ノ認可ヲ受ケ准士官学生ヲ艦船部隊ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル准士官学生ハ其ノ修業ニ関シテハ当該庁長ノ指揮ヲ承ク
第十条
本令ニ定ムルモノヲ除クノ外新兵、准士官学生及軍楽術練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム

(大正9年6月24日勅令第百六十八号)


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