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海軍電測学校令

第一条
海軍電測学校ハ海軍兵科将校、特務士官及准士官並ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ対シ之ニ必要ナル電測術ヲ教授スル所トス
海軍電測学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル電測術ノ研究実験及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行ヒ且必要ニ応ジ海軍予備員及海軍予備員候補者ヲ教育ス
第二条
海軍電測学校ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ニ任ゼシムル為海軍電測学校ニ研究部ヲ置ク
第四条
海軍電測学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
分隊長
研究部長
研究部部員
軍医長
主計長
第五条
校長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ整理ス但シ第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ニ関スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六条
校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条
校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ兵科将校席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ横須賀鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第九条
教頭ハ校長ヲ佐ケ教務、第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査並ニ電測術ノ教育ノ規画ニ関スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十条
教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第十一条
分隊長ハ教頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督調練ス
第十二条
研究部長ハ校長ノ命ヲ承ケ第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ヲ掌理ス
第十三条
研究部部員ハ研究部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条
軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十五条
主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十六条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七条
海軍電測学校ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ海軍電測学校学生、海軍下士官及兵ヲ海軍電測学校練習生ト称ス
第十八条
海軍電測学校学生ハ之ヲ左ノ三種ニ区別ス
  1. 普通科学生
  2. 特修科学生
  3. 専攻科学生
第十九条
普通科学生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科将校ニ必要ナル電測術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
第二十条
特修科学生ハ海軍兵科佐尉官、特務士官及准士官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル電測術ヲ修習セシムル為海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官及准士官ニ在リテハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ命ズ
第二十一条
専攻科学生ハ海軍兵科佐尉官ニ就キ電測術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十二条
海軍電測学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十三条
校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ横須賀鎮守府司令長官ニ具申シ横須賀鎮守府司令長官其ノ具申ヲ至当ト認ムルトキハ海軍将校ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官及准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十四条
海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル学生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免ゼラレタル者ニ対シ再ビ学生ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合
第十九条中普通科学生ノ資格ニ関スル規定ハ之ヲ適用セズ
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官及准士官タル特修科学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十五条
海軍電測学校練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六条
校長ハ横須賀鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ受ク
第二十七条
海軍大臣ハ海軍電測学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍人ニ対シ必要ナル電測術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得

(昭和19年8月23日勅令第五百十四号)


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