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海軍水雷学校令

第一条
海軍水雷学校ハ海軍兵科将校特務士官准士官及海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ対シ之ニ必要ナル水雷術ヲ教授スル所トス
海軍水雷学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル水雷術ノ研究実験及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行フ
第二条
海軍水雷学校ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二条ノ二
第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ニ任セシムル為海軍水雷学校ニ研究部ヲ置ク
第三条
海軍水雷学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
分隊長
研究部長
研究部部員
軍医長
主計長
第四条
校長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス但シ第一条第二項ニ掲クル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第五条
校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下ノ兵科将校席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ横須賀鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第七条
副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第八条
教頭ハ校長ヲ佐ケ教務、第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査並ニ水雷術ノ教育ノ規画ニ関スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第九条
教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第十条
分隊長ハ教頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十条ノ二
研究部長ハ校長ノ命ヲ承ケ第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ヲ掌理ス
第十条ノ三
研究部部員ハ研究部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十一条
軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条
主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条
海軍水雷学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
第十四条
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条
海軍水雷学校ニ於テ修習スル海軍兵科准士官以上ヲ海軍水雷学校学生、海軍下士官兵ヲ海軍水雷学校練習生ト称ス
第十六条
海軍水雷学校学生ハ之ヲ左ノ四種ニ区別ス
  1. 高等科学生
  2. 普通科学生
  3. 特修科学生
  4. 専攻科学生
第十七条
高等科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等ノ水雷術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍大尉又ハ中尉ニ就キ水雷長ノ素養ニ必要ナル水雷術ヲ修習セシムル為海軍大臣銓衡ノ上之ヲ命ス
第十八条
普通科学生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科将校ニ必要ナル水雷術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ス
第十九条
特修科学生ハ海軍兵科佐尉官特務士官准士官ニシテ志願スル者ニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル水雷術ヲ修習セシムル為海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官准士官ニ在リテハ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
第二十条
専攻科学生ハ海軍水雷学校高等科学生教程ヲ修了シタル者ニ就キ水雷術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応シ海軍大臣之ヲ命ス
第二十一条
海軍水雷学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二条
削除
第二十三条
校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ横須賀鎮守府司令長官ニ具申シ横須賀鎮守府司令長官其ノ具申ヲ至当ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官准士官ニ在リテハ之ヲ在籍鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免スルコトヲ得
第二十四条
海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官准士官タル特修科学生ヲ除クノ外学生ヲ免スルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免セラレタル者ニ対シ
第十七条第十九条ノ規定ニ拘ラス再ヒ学生ヲ命スルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官准士官タル特修科学生ヲ免スルコトヲ得
第二十五条
海軍水雷学校練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六条
校長ハ横須賀鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ受ク
第二十七条
海軍大臣ハ海軍予備員又ハ予備員候補者ヲシテ海軍水雷学校ニ於テ必要ナル水雷術ノ教授ヲ受ケシムルコトヲ得
第二十八条
海軍大臣ハ海軍水雷学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍士官、候補生又ハ海軍特務士官准士官下士官兵ヲシテ必要ナル水雷術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得

(大正7年8月15日勅令第三百二十二号/昭和18年勅令第百十六号改正)


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