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警備戦隊令

第一条
各軍港ニ警備戦隊ヲ置ク 警備戦隊ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条
警備戦隊ハ所在鎮守府所属ノ在役艦船及予備艦船並ニ駆逐隊、潜水隊、海防隊、水雷隊、掃海隊又ハ駆潜隊中特ニ定ムルモノヲ以テ之ヲ編成ス
第三条
警備戦隊ニ司令官ヲ置ク 司令官ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部下ノ艦船部隊ヲ指揮統率ス
第四条
司令官ハ鎮守府司令長官ノ定ムル所ニ依リ鎮守府所管警備区ノ防禦及警備ノ一部ニ関スルコトヲ掌ル
第五条
司令官ハ鎮守府司令長官ノ承認ヲ経テ自己ノ旗艦ヲ定ム 前項ノ場合ニ於テ司令官ハ之ヲ海軍大臣及軍令部総長ニ報告スベシ
第六条
司令官部下ノ練習艦艇ヲ教務ノ為出動セシムル場合ニ於ケル練習ノコトニ関スル指揮ニ付テハ鎮守府司令長官ノ定ムル所ニ依ル
第七条
第三条乃至前三条ニ規定スルモノノ外司令官ハ艦隊令第十二条第十六条乃至第十九条第二十六条ノ規定ニ準ジ服務ス
第八条
司令官ノ幕僚トシテ参謀ヲ置キ又必要ニ応ジ機関長ヲ置ク
第九条
参謀及機関長ハ艦隊令中司令官ノ幕僚タル参謀及機関長ニ関スル規定ニ準ジ服務ス
第十条
第八条ニ掲グル職員ノ外必要ニ応ジ司令部附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官及兵ヲ置ク
第十一条
司令部附ハ艦隊令中司令部附ニ関スル規定ニ準ジ服務ス
第十二条
艦隊令第七条第三十四条ノ三第四十三条乃至第四十五条第四十九条ハ警備戦隊ニ付之ヲ準用ス

(昭和8年12月8日軍令海第十二号)


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