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海軍港務部令

第一条
各軍港及要港(馬公要港ヲ除ク)ニ海軍港務部ヲ置ク
海軍港務部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠称ス
第二条
海軍港務部ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ属シ軍港又ハ要港ノ水域ノ警衛、艦船ノ繋留、出入渠、浚渫船ノ使用、海標、運輸、救難、検疫及海上防火並ニ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ノ指定スル防禦作業ニ関スルコトヲ掌ル
前項ノ外海軍港務部ハ海兵団又ハ防備隊同所ニ在ラザルトキハ所在地ニ於ケル海軍施設ノ警衛及防火ヲ掌ル
第三条
海軍大臣ノ指定スル地ニ海軍港務部ノ支部ヲ置ク
支部ハ其ノ所在地ニ於ケル水域ニ付
前条ノ規定ニ準ジ同条ニ規定スル事項ノ一部ヲ掌リ又所在地ニ於ケル海軍施設ノ警衛及防火ヲ掌ル
第四条
海軍港務部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
支部長
副官
軍医長
主計長
分隊長(兵科機関科軍医科主計科士官、兵科機関科主計科特務士官)
部員(士官、特務士官)
附(士官、特務士官、准士官、下士官、兵、判任文官)
前項職員ノ外必要ニ応ジ附トシテ軍属其ノ他ノ人員ヲ置クコトヲ得
第五条
部長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス
第六条
部長ハ部下ノ職員ヲ所属ノ船艇ニ乗組マシムルコトヲ得
第七条
部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
部長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ将校軍令承行順序ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
第十条
副官ハ部長ノ命ヲ承ケ人事及庶務ヲ掌ル
第十一条
軍医長ハ部長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条
主計長ハ部長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条
分隊長ハ部長ノ命ヲ承ケ部長指定ノ分隊ヲ指揮統御シ軍紀風紀ヲ維持シ隊員ノ教育及人事ヲ掌理ス
第十四条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条
附ハ部長ノ指定ニ依リ各上官ニ属シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍港務部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得

(昭和13年3月25日軍令海第二号)


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