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海軍施設部令

第一条
各軍港及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)ニ海軍施設部ヲ置ク
海軍施設部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条
海軍施設部ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ築城施設及一般施設ニ関スル土木建築ノ実施及実験並ニ国有財産ニ関スルコトヲ掌ル
第三条
海軍施設部ニ総務課、会計課、第一課、第二課及医務課ヲ置ク
前項ノ外軍港ニ在ル海軍施設部ニ第三課ヲ置ク
海軍施設部ニ必要ニ応ジ工員養成所ヲ置ク
各課及工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍施設部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条
海軍施設部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
支部長
課長
所長
幹事
部員
教官
副部員
前項ノ職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第六条
部長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ海軍施設本部長ノ区処ヲ承ク
第七条
部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条
支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌理ス
第十条
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍施設部ノ事務ヲ整理ス
第十一条
所長ハ部長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二条
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ薫督訓練ス
第十三条
部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十五条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十六条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七条
海軍施設部ハ官庁又ハ民間ヨリ土木建築工事ノ実施若ハ実験、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十八条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍施設部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得

(昭和18年8月18日勅令第六百七十二号)


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