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海軍人事部令

第一条
各軍港及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)並ニ大阪ニ海軍人事部ヲ置キ札幌、秋田、盛岡、仙台、長野、宇都宮、静岡、名古屋、津、神戸、岡山、松江、高松、高知、福岡、熊本、鹿児島、那覇、京城、台北、山形、新潟及金沢ニ地方海軍人事部ヲ置ク
海軍人事部及地方海軍人事部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
第二条
軍港ニ在ル海軍人事部ハ当該鎮守府ニ属シ其ノ所管ノ左ノ事務ヲ掌ル
  1. 士官、特務士官、候補生、准士官、下士官及兵並ニ文官及同待遇者ノ人事ニ関スル事項
  2. 特務士官、准士官、下士官及兵ノ召集及充員ニ関スル事項
  3. 下士官兵ノ簡閲点呼並ニ兵ノ徴募ニ関スル事項
  4. 准士官以下ノ海軍予備員及予備員候補者ノ人事並ニ予備員候補者ノ採用ニ関スル事項
  5. 軍人及軍属(労務者タル者ヲ除ク)福祉、軍事扶助並ニ軍事普及ニ関スル事項
第二条ノ二
要港及大阪ニ在ル海軍人事部ハ当該警備府又ハ商港警備府ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ所管警備区ニ係ル前条ニ掲グル事務ノ一部ヲ掌ル
第三条
地方海軍人事部ハ其ノ所在地ノ警備ヲ掌ル鎮守府、警備府又ハ商港警備府所属ノ海軍人事部ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前二条ニ掲グル事務ノ一部ヲ掌ル
第三条ノ二
軍港ニ在ル海軍人事部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
軍港ニ在ル海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
課長
部員
要港及大阪ニ在ル海軍人事部並ニ地方海軍人事部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
第五条
海軍人事部長ハ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス
第六条
地方海軍人事部長ハ海軍人事部長ニ隷シ部務ヲ掌理ス
第六条ノ二
課長ハ海軍人事部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第七条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第七条ノ二
海軍人事部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条
海軍人事部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条
地方海軍人事部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ海軍人事部長特ニ必要ト認ムルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第十条
海軍人事部又ハ地方海軍人事部ニ判任文官ヲ置ク
第十一条
附ハ特務士官、准士官、下士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(昭和12年5月1日勅令第百五十四号)


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