概要
- 大正 7年 8月14日 勅令第317号
- 大正 7年 8月15日 公布
- 公布の日より施行
海軍大学校条例を全文改正
日本海軍の法令 | ||
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前改正: 大正 6年 1月29日 |
海軍大学校条例 | (改題) |
(改題) | 海軍大学校令 | 次改正: 大正11年10月21日 |
朕海軍大学校条例改正の件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
大正 7年 8月14日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
海軍大臣 加藤友三郎
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第317号
海軍大学校令
- 第1条 海軍大学校は海軍将校機関将校及将校相当官に高等の学術を教授する所とす
- 第2条 海軍大学校の教育綱領は海軍大臣の認可を受け海軍教育本部長之を定む
- 第3条 海軍大学校に左の職員を置く
- 校長
- 副官
- 教頭
- 教官
- 主計長
- 第4条 校長は海軍教育本部長に隷し軍紀風紀を維持し校務を総理す
- 第5条 校長は部下の職員缺員中又は事故ありて其の職務を執ること能わさるときは他の職員をして其の職務を代理せしむることを得
- 第6条 校長缺員中又は事故ありて其の職務を執ること能わさるときは部下の将校席次の順序に従ひ其の職務を代理す但し特に代理者を置きたる場合は此の限に在らす
- 第7条 副官は校長の命を承け庶務を掌理す
- 第8条 教頭は校長を佐け教務を整理し紀律を維持す
- 第9条 教官は校長の命を承け各学科の教授を担任す
- 第10条 主計長は校長の命を承け会計及給与に関することを掌る
- 第11条 海軍大学校には第3条の職員の外判任文官を置き上官の命を承け服務せしむ
- 第12条 海軍大学校に於て修習する海軍将校機関将校及将校相当官を海軍大学校学生と称す
- 第13条 海軍大学校学生は之を四種に区別す
- 1 甲種学生
- 2 航海学生
- 3 機関学生
- 4 選科学生
- 第14条 甲種学生は海軍少佐又は大尉にして左の各号に該当する者に就き枢要職員又は高級指揮官の素養に必要なる高等の兵学その他の学術を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
- 1 身体強健実務の成績優等にして高等の兵学を修習せしむるに適当なる才学識量を有すと認むる者
- 2 入学試験に合格したる者
- 第15条 航海学生は身体強健実務の成績優等にして高等の航海術を修習せしむるに適当なる才学識量を有すと認むる海軍大尉又は中尉に就き航海長の素養に必要なる学術技能を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
- 第16条 機関学生は海軍機関大尉又は機関中尉にして左の各号に該当する者に就き要職に充つるに適する素養に必要なる高等の機関術其の他の学術を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
- 1 身体強健職務の成績優等にして高等の機関術を修習せしむるに適用なる才学識量を有すと認むる者
- 2 入学試験に合格したる者
- 第17条 選科学生は海軍将校機関将校又は将校相当官にして専門の学科を研究することを志願し且実務の成績優等にして之を修習せしむるに適当なる才学識量を有すと認むる者に就き其の学科を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
- 海軍大臣必要と認むるときは海軍将校機関将校又は将校相当官に其の専修すへき学科を指定して選科学生を命することを得
- 第18条 入学試験の規程は海軍大臣の認可を受け海軍教育本部長之を定む
- 第19条 海軍大学校学生の修業期間は海軍大臣之を定む
- 第20条 甲種学生、航海学生又は機関学生其の教程を修了したるときは之に修業証書を授与す
- 第21条 甲種学生に修業証書を授与するときは其の修業を表彰すへき徽章を併与す
- 第22条 校長は海軍教育本部長の認可を受け実施研究の為学生を軍艦、海軍諸学校、水路部又は海軍事業庁に派遣し修業せしむることを得
- 前項の規定に依り派遣せられたる学生は其の研究に関し当該艦長又は庁長の指揮を受く
- 第23条 校長は海軍教育本部長の認可を受け選科学生を海軍部外の学校に委託し修業せしむることを得
- 第24条 校長は学生中不適当と認むる者あるときは之を海軍教育本部長に稟申し海軍教育本部長其の稟申を至当と認むるときは之を海軍大臣に具申し海軍大臣は其の学生を免することを得
- 第25条 海軍大臣は戦時又は事変に際し必要と認むるときは学生を免することを得
- 海軍大臣は前項の規定に依り学生を免せられたる者に対し第14条乃至第16条の規定に拘らす再ひ学生を命することを得
- 第26条 海軍大臣は海軍大学校に臨時講習科を設け海軍将校又は機関将校をして必要なる学術の講習を受けしむることを得
附則
本令は公布の日より之を施行す
本令施行の際現に海軍大学校に在学する航海術専修学生は之を航海学生、機関術専修学生は之を選科学生と看做す
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