概要
- 原文ひらがな
- 昭和21年 6月14日 勅令第322号
- 昭和21年 6月15日 公布
- 公布日より施行
26勅令(海軍将校分限令など)を廃止
日本海軍の法令 | ||
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前改正: 昭和20年 5月10日 |
海軍武官官階 | - |
朕は、海軍将校分限令等を廃止する勅令を裁可し、これを公布せしめる。
御名御璽
昭和21年 6月14日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第322号
- 左の勅令は、これを廃止する。
- 海軍将校分限令
- 海軍武官服役令
- 海軍将校相当官服役特例
- 海軍退役武官、兵役免除者等服役特例
- 海軍武官任用令
- 海軍武官進級令
- 海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例
- 海軍主計科及技術科武官任用及服役特例
- 海軍法務科武官任用特例
- 海軍下士官任用特例
- 海軍志願兵令
- 海軍特別志願兵令
- 海軍特修兵令
- 海軍下士官兵善行章令
- 海軍服制
- 海軍服装令
- 海軍予備員令
- 海軍士官服制臨時特例
- 臨時海軍第三種軍装令
- 海軍文官従軍服制臨時特例
- 明治三十二年勅令第六十七号
- 昭和十三年勅令第七百六号
- 昭和十三年勅令第七百八十号
- 昭和十七年勅令第六百十号
- 昭和十七年勅令第六百十一号
- 昭和十九年勅令第六百五十号
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際現に海軍に属し復員してゐない者に関しては、旧令は、この勅令の施行後もその者の復員するまで、なほその効力を有する。
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