昭和20年勅令第632号 陸海軍の復員に伴ひ不要と為るべき勅令の廃止に関する件


概要

勅令の廃止を主務大臣に委任


朕陸海軍の復員に伴ひ不要と為るべき勅令の廃止に関する件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和20年11月13日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 下村定

勅令第632号

陸海軍の復員の伴ひ不要と為るべき勅令にして陸軍又は海軍に関する事項のみを規定するものは昭和21年 3月31日に至る間に於て主務大臣の発する命令を以て之を廃止することを得

前項の場合に於ては主務大臣は予め内閣総理大臣と協議するものとす

附則

本令は公布の日より之を施行す