昭和8年勅令第261号 海軍大学校令中改正


概要

海軍大学校令を一部改正

  1. 作戦用兵の研究に関し軍令部総長の指示権を設定
  2. 附に海軍士官を充て得るとする
日本海軍の法令
前改正:
大正15年11月27日
海軍大学校令 次改正:
昭和11年11月30日


朕海軍大学校令中改正の件を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和 8年10月 6日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
海軍大臣 大角岑生

勅令第261号

海軍大学校令中左の通改正す

第4条に左の1項を加ふ
校長は作戦用兵の研究に関し軍令部総長の指示を承く
第11条 海軍大学校に附に充つる為判任文官を置く
第11条の2 附は海軍士官及判任文官を以て之に充つ附たる海軍士官は校長の命を承け服務し附たる判任文官は上官の命を承け服務す
附則

本令は公布の日より之を施行す



改正適用条文

海軍大学校令

第1条 海軍大学校は海軍士官に高等の学術を教授し兼て其の研究を行ふ所とす
第2条 海軍大学校の教育綱領は海軍大臣之を定む
第3条 海軍大学校に左の職員を置く
校長
副官
教頭
教官
主計長
第4条 校長は海軍大臣に隷し軍紀風紀を維持し校務を総理す
校長は作戦用兵の研究に関し軍令部総長の指示を承く
第5条 校長は部下の職員缺員中又は事故ありて其の職務を執ること能わさるときは他の職員をして其の職務を代理せしむることを得
第6条 校長缺員中又は事故ありて其の職務を執ること能わさるときは部下の兵科将校席次の順序に従ひ其の職務を代理す但し特に代理者を置きたる場合は此の限に在らす
第7条 副官は校長の命を承け庶務を掌理す
第8条 教頭は校長を佐け教務を整理し紀律を維持す
第9条 教官は校長の命を承け各学科の教授及研究を担任す
第10条 主計長は校長の命を承け会計及給与に関することを掌る
第11条 海軍大学校に附に充つる為判任文官を置く
第11条の2 附は海軍士官及判任文官を以て之に充つ附たる海軍士官は校長の命を承け服務し附たる判任文官は上官の命を承け服務す
第12条 海軍大学校に於て修習する海軍士官を海軍大学校学生と称す
第13条 海軍大学校学生は之を左の三種に区別す
1 甲種学生
2 機関学生
3 選科学生
第14条 甲種学生は海軍少佐又は大尉にして左の各号に該当する者に就き枢要職員又は高級指揮官の素養に必要なる高等の兵学その他の学術を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
1 身体強健実務の成績優等にして高等の兵学を修習せしむるに適当なる才学識量を有すと認むる者
2 入学試験に合格したる者
第15条 削除
第16条 機関学生は海軍機関大尉又は機関中尉にして左の各号に該当する者に就き要職に充つるに適する素養に必要なる高等の機関術其の他の学術を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
1 身体強健職務の成績優等にして高等の機関術を修習せしむるに適用なる才学識量を有すと認むる者
2 入学試験に合格したる者
第17条 選科学生は海軍士官にして専門の学科を研究することを志願し且実務の成績優等にして之を修習せしむるに適当なる才学識量を有すと認むる者に就き其の学科を修習せしむる為海軍大臣銓衡の上之を命す
海軍大臣必要と認むるときは海軍士官に其の専修すへき学科を指定して選科学生を命することを得
第18条 入学試験の規程は海軍大臣の認可を受け校長之を定む
第19条 海軍大学校学生の修業期間は海軍大臣之を定む
第20条 削除
第21条 削除
第22条 校長は海軍大臣の認可を受け実施研究の為学生を艦船部隊其の他海軍各部に派遣し修業せしむることを得
前項の規定に依り派遣せられたる学生は其の研究に関し当該庁長の指揮を受く
第23条 校長は海軍大臣の認可を受け選科学生を海軍部外の学校に委託し修業せしむることを得
第24条 校長は学生中不適当と認むる者あるときは之を海軍大臣に具申し海軍大臣は其の学生を免することを得
第25条 海軍大臣は戦時又は事変に際し必要と認むるときは学生を免することを得
海軍大臣は前項の規定に依り学生を免せられたる者に対し第14条及第16条の規定に拘らす再ひ学生を命することを得
第26条 海軍大臣は海軍大学校に臨時講習科を設け海軍将校をして必要なる学術の講習を受けしむることを得
附則

本令は公布の日より之を施行す

本令施行の際現に海軍大学校に在学する航海術専修学生は之を航海学生、機関術専修学生は之を選科学生と看做す