その他資料
海軍将校分限令
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第一条
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海軍将校トハ大将中将少将大佐機関大佐中佐機関中佐少佐機関少佐大尉機関大尉中尉機関中尉少尉機関少尉ヲ云フ
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第二条
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将校ハ終身其官ヲ保有シ其制服ヲ著シ其官ニ対スル礼遇ヲ亨ク之ヲ将校ノ分限トス
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第三条
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将校ハ左ニ掲クル事項ノ一ニ依ルニ非レハ其分限ヲ失フコトナシ
- 本人ノ請願ヲ許容シ其官ヲ免セラレタルトキ
- 日本人タルノ分限ヲ失ヒタルトキ
- 刑ニ処セラレ其官ヲ失ヒタルトキ
- 武官タルノ本分ニ背キ勅裁ニ依リ免官トナリタルトキ
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第四条
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本令ハ将校相当官、特務士官、予備将校及予備特務士官ニ適用ス
(明治24年7月23日勅令第七十九号)
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