その他資料




内令および達号
昭和19年


昭和19年 3月31日

内令第499号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
軍艦、巡洋艦二等の部中「川内型」の項を、同阿賀野型の項中「阿賀野、」を、同練習巡洋艦の項中「香取、」を削る
駆逐艦一等峯風型の項中「峯風、」「太刀風、」を、同神風型の項中「追風、」を、同卯月型の項中「文月、」を、同初雪型の項中「白雲、」を、同白露型の項中「海風、」を、同不知火型の項中「舞風、」を削る
駆潜艇、第14号型の項中「第22号、」「第40号、」を削る

内令第500号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、駆潜特務艇第1号型の項中「第14号、」「第18号、第19号、」「第21号、」「第25号、」「第28号、」「第33号、」を、同魚雷艇第1号型の項中「第2号、第3号、」「第5号、第6号、」を削る

内令第500号の2
昭和17年内令第1356号海軍工作部の分工場を置く地等の件中左の通改正す
(略)

内令第503号
特設駆潜隊編制中左の通改定せらる
第57駆潜隊の項中「第二拓南丸、第十拓南丸、第八昭南丸、第十五昭南丸、国光丸」を「第二拓南丸、第六拓南丸、、第十拓南丸、第五昭南丸、第八昭南丸、国光丸」に改む
第60駆潜隊の項を削る
第63駆潜隊の項を削る
第65駆潜隊の項を削る

内令第504号
特設掃海隊編制中左の通改定せらる
第16掃海隊の項を削る

内令第505号
佐世保鎮守府所管
特設敷設艇 金城丸
舞鶴鎮守府所管
特設監視艇 第三振興丸
右横須賀鎮守府所管と改む
内令第506号
昭和18年内令第1566号別表(特設特務艇の所属の件)中左の通改正す
第5根拠地隊の項特設駆潜艇の欄に「第三昭南丸(横)、第十一昭南丸(横)、第七京丸(横)」を、特設監視艇の欄「第二宝松丸(横)」の次に「第三振興丸(横)」を加ふ
第41警備隊の項特設敷設艇の欄「金城丸(横)」の次に「民星丸(横)」を、特設掃海艇の欄「第二号能代丸(横)」の次に「第七昭和丸(横)、第八昭和丸(横)」を、特設監視艇の欄「第三号宝幸丸(横)」の次に「第五和丸(横)」を加へ「第一吉祥丸(横)、寿満丸(横)」を削る
第61警備隊の項を削る
第62警備隊の項特設監視艇の欄「海運丸(佐)」及「金生丸(佐)」乃至「第五虎丸(佐)」を削る
第63警備隊の項を削る
第64警備隊の項特設駆潜艇の欄「第五昭南丸(横)」を、特設監視艇の欄「第五福吉丸(横)」乃至「第八住吉丸(横)」及「第二和丸(横)」乃至「第五和丸(横)」を削る
第64警備隊の項特設監視艇の欄「第二稲荷丸(舞)」乃至「第三振興丸(舞)」及「山城丸(舞)」乃至「パらオ丸(舞)」を削る
第67警備隊の項を削る

内令第507号
昭和18年内令第1833号別表(特務艇の所属の件)中左の通改正す
佐伯防備隊の項駆潜特務艇の欄「第152号(呉)」の次に「第156号(呉)」を加ふ

内令第508号
汽船 赤城丸
右特設巡洋艦とし呉鎮守府所管と定められたる処之を解かる
同 平安丸
右特設潜水母艦とし横須賀鎮守府所管と定められたる処之を解かる
同 億洋丸
右特設砲艦とし舞鶴鎮守府所管と定められたる処之を解かる
同 桂丸
同 珠江丸
同 第三寿丸
同 宇治丸
右特設捕獲網艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 うらら丸
右特設敷設艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 第十五昭南丸
同 第六京丸
同 第八京丸
同 第十京丸
同 第三文丸
右特設駆潜艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
漁船 第一吉祥丸
同 寿満丸
同 第五福吉丸
同 第五愛鷹丸
同 金比羅丸
同 日栄丸
同 第八住吉丸
同 第二和丸
同 第三和丸
右特設監視艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 太平丸
同 鷹寿丸
同 第三龍神丸
同 第二紀州丸
同 神洲丸
同 大盛丸
同 第五三国丸
同 第一福神丸
同 第三神光丸
同 第七神光丸
同 海運丸
同 金生丸
同 蘭丸
同 第二古座丸
同 錦正丸
同 第五虎丸
右特設監視艇とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 清藤丸
同 海幸丸
同 第二那智丸
同 第一和丸
同 海昌丸
同 竹浦丸
同 事代丸
同 第六神光丸
同 第二稲荷丸
同 にウギにア丸
同 第三大洋丸
同 山城丸
同 愛国丸
同 パらオ丸
右特設監視艇とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
汽船 日朗丸
右特設運送船(給兵船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 日豊丸
右特設運送船(給水船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 長光丸
右特設運送船(給糧船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 新夕張丸
右特設運送船(給炭船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 日章丸
同 第三小倉丸
同 南邦丸
同 睦栄丸
右特設運送船(給油船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 宝洋丸
同 神国丸
同 富士山丸
同 紀洋丸
右特設運送船(給油船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 総洋丸
右特設運送船(給炭油船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 福山丸
同 会幸丸
同 藤影丸
同 伯耆丸
右特設運送船(雑用船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 国島丸
同 愛国丸
同 清澄丸
右特設運送船(雑用船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 君島丸
同 山霧丸
同 日吉丸
同 りおでじあねろ丸
右特設運送船(雑用船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 天城山丸
同 富士川丸
右特設運送船(雑用船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第509号
第156号駆潜特務艇
右本籍を呉鎮守府と定む
内令第510号
駆逐隊編制中左の通改定せらる
第4駆潜隊の項中「野分、舞風、山雲」を「野分、山雲、満潮」に改む
第9駆逐隊の項を削る
第16駆逐隊の項を削る
第17駆逐隊の項中「浜風」の下に「、雪風」を加へ同項の次に左の一項を加ふ
第18駆逐隊|薄雲、霞、不知火
第22駆逐隊の項中「、文月」を削る
第24駆逐隊の項を削る

内令第511号
駆潜隊編制中左の通改定せらる
第23駆潜隊の項中「第22号、」を削る
第22駆潜隊の項中「第29号、」を削る

内令第512号
佐世保鎮守府警備駆逐艦
駆逐艦 峯風
右役務を解かる
内令第513号
横須賀鎮守府在籍
軍艦 那珂
軍艦 香取
呉鎮守府在籍
軍艦 阿賀野
右帝国軍艦籍より除かる
横須賀鎮守府在籍
駆逐艦 舞風
呉鎮守府在籍
駆逐艦 白雲
佐世保鎮守府在籍
駆逐艦 峯風
駆逐艦 追風
駆逐艦 文月
駆逐艦 海風
舞鶴鎮守府在籍
駆逐艦 太刀風
右帝国駆逐艦籍より除かる
横須賀鎮守府在籍
第40号駆潜艇
佐世保鎮守府在籍
第22号駆潜艇
舞鶴鎮守府在籍
第29号駆潜艇
右帝国駆逐艦籍より除かる
内令第514号
駆逐艦 霜月
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
呂号第48潜水艦
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
呉鎮守府在籍
第16号海防艦
右警備海防艦と定めらる
内令第515号
昭和18年内令第1833号別表(特務艇の所属の件)中左の通改正す
第61警備隊の項駆潜特務艇の欄「第18号(舞)、第21号(舞)」を削る
第65警備隊の項駆潜特務艇の欄「第28号(舞)」を、魚雷艇の欄「第5号(横)、第6号(横)」を削る
第66警備隊の項駆潜特務艇の欄「第14号(横)、第19号(横)」を削る
第67警備隊の項駆潜特務艇の欄「第25号(佐)、第33号(佐)」を、魚雷艇の欄「第2号(横)、第3号(横)」を削る

内令第516号
第14号駆潜特務艇
第19号駆潜特務艇
第2号魚雷艇
第3号魚雷艇
第5号魚雷艇
第6号魚雷艇
右本籍を横須賀鎮守府と定めたる処之を解く
第25号駆潜特務艇
第33号駆潜特務艇
右本籍を佐世保鎮守府と定めたる処之を解く
第18号駆潜特務艇
第21号駆潜特務艇
第28号駆潜特務艇
右本籍を舞鶴鎮守府と定めたる処之を解く
昭和19年 6月30日

内令第799号
第32号海防艦
右本籍を佐世保呉鎮守府と定めらる
佐世保鎮守府在籍
第32号海防艦
右警備海防艦と定めらる
第63号駆潜艇
右本籍を佐世保呉鎮守府と定めらる
佐世保鎮守府在籍
第63号駆潜艇
右警備駆潜艇と定めらる
内令第800号
第192号駆潜特務艇
右本籍を大湊警備府と定む
内令第801号
昭和18年内令第1833号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
大湊警備府の項駆潜特務艇の欄「第181号(大)」の次に「第192号(大)」を加ふ

昭和19年 7月 1日

内令第804号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
軍艦、航空母艦の部中雲龍型の項の次に左の一項を加ふ
 |信濃

内令第807号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、魚雷艇第10号型の項中「第10号、」を削る

内令第808号
潜水隊編制中左の通改定せらる
第19潜水隊の項中「伊号第157」の下に「、伊号第162」を加ふ
第33潜水隊の項中「、呂号第500」を削る

内令第809号
呉鎮守府練習兼警備潜水艦
呂号第500潜水艦
右警備潜水艦と定めらる
佐世保鎮守府予備潜水艦
伊号第162潜水艦
右練習兼警備潜水艦と定めらる
内令第810号
昭和19年内令第439号別表中左の通改正す
第2魚雷艇隊の項中に「横須賀鎮守府|243、248、252、253、隼12、隼17、隼22、隼23、隼24、隼25、隼26」を加ふ
第3魚雷艇隊の項中に「横須賀鎮守府|241、242、244、246、247、249、250、251、隼10、隼11、隼13、隼14、隼15、隼16、隼18、隼19、隼20、隼21」を加ふ
第11魚雷艇隊の項中「10」を削る
第12魚雷艇隊の項中に「呉鎮守府|隼51、隼52、隼53、隼54、隼55、隼56、隼57、隼58、隼60、隼61、隼62、隼63、隼64、隼67、隼68、隼69、隼70、隼71、隼72」を加ふ
第25魚雷艇隊の項中に「佐世保鎮守府|457、458、460、461、462、463、464、465、466、467、482、483、484、485、486、487、488、494、801、802、803、804」を加ふ

内令第811号
第10号魚雷艇
右本籍を横須賀鎮守府と定めたる処之を解く
内令第811号の2
軍艦 信濃
右本籍を横須賀鎮守府と仮定す

昭和19年 8月 7日

達第265号
昭和19年度に於て建造に着手の海防艦3隻に左の通命名す
三菱重工業株式会社長崎造船所に於て建造
第52号海防艦
第54号海防艦
川崎重工業株式会社に於て建造
第112号海防艦

内令第931号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
海防艦、第2号型の項中「第46号」の下に「、第52号、第54号」を、同「第56号」の下に「、第112号」を加ふ

内令第933号
第112号海防艦
右本籍を呉鎮守府と仮定す
第52号海防艦
第54号海防艦
右本籍を佐世保鎮守府と仮定す
昭和19年 8月 8日

内令第936号
第29号海防艦
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
横須賀鎮守府在籍
第29号海防艦
右警備海防艦と定めらる
昭和19年 8月 9日

内令第936号の2
第175号駆潜特務艇
第176号駆潜特務艇
右本籍を呉鎮守府と定む
内令第936号の3
昭和18年内令第1833号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
佐伯防備隊の項駆潜特務艇の欄「第174号(呉)」の次に「第175号(呉)、第176号(呉)」を加ふ

昭和19年 8月10日

内令第937号
艦艇類別等級別表中左の通改正す
軍艦、航空母艦の部中「、飛鷹」を、同敷設艦の部中「、津軽」を削る
駆逐艦、一等神風型の項中「、松風」を、同卯月型の項中「、水無月」を、同白露型の項中「白露、」「、春雨」を、同不知火型の項中「、谷風」を、同夕雲型の項中「、早波」を削る
潜水艦、一等伊17型の項中「、伊号第33」を、同伊176型の項中「、伊号第183、伊号第184、伊号第185」を、同二等呂35型の項中「呂号第36、」「、呂号第42」「、呂号第44」を、同呂100型の項中「呂号第104、呂号第105、呂号第106、呂号第108、」「、呂号第111」「、呂号第114」「、呂号第116、呂号第117」を削る
海防艦、第2号型の項中「、第24号」を削る

内令第938号
特務艦類別等級別表中左の通改正す
運送艦の部中足摺型の項を削る

内令第939号
特務艇類別等級別表中左の通改正す
特務艇、魚雷艇第411号型の項中「、第428号」を削る

内令第941号
駆逐隊編制中左の通改正せらる
第17駆逐隊の項中「谷風、」を削る
第22駆逐隊の項中「水無月、」を削る
第27駆逐隊の項中「白露、」及「、春雨」を削る
第30駆逐隊の項中「松風、」を削る
第32駆逐隊の項中「早波、」を削る

内令第942号
潜水隊編制中左の通改正せらる
第22潜水隊の項を削る
第34潜水隊の項中「呂号第36、」「呂号第42、」及「呂号第44、」を削る
第51潜水隊の項中「呂号第104、呂号第105、呂号第106、呂号第108、呂号第109、呂号第111、呂号第112、呂号第113、呂号第114、呂号第115、呂号第116、呂号第117」を「呂号第109、呂号第112、呂号第113、呂号第115」に改む

内令第943号
横須賀鎮守府在籍
軍艦 津軽
呉鎮守府在籍
軍艦 飛鷹
右帝国軍艦籍より除かる
横須賀鎮守府在籍
駆逐艦 春雨
呉鎮守府在籍
駆逐艦 谷風
佐世保鎮守府在籍
駆逐艦 白露
駆逐艦 水無月
駆逐艦 松風
舞鶴鎮守府在籍
駆逐艦 早波
右帝国駆逐艦籍より除かる
横須賀鎮守府在籍
呂号第116潜水艦
呂号第117潜水艦
呉鎮守府在籍
伊号第33潜水艦
呂号第104潜水艦
呂号第105潜水艦
呂号第114潜水艦
佐世保鎮守府在籍
伊号第183潜水艦
伊号第184潜水艦
伊号第185潜水艦
呂号第106潜水艦
呂号第108潜水艦
呂号第111潜水艦
舞鶴鎮守府在籍
呂号第36潜水艦
呂号第42潜水艦
呂号第44潜水艦
右帝国潜水艦籍より除かる
舞鶴鎮守府在籍
第24号海防艦
右帝国海防艦籍より除かる
佐世保鎮守府在籍
特務艦 塩屋
右帝国特務艦籍より除かる
内令第944号
昭和19年内令第439号別表中左の通改正す
第22魚雷艇隊の項中「428」を削る

内令第945号
第428号魚雷艇
右本籍を佐世保鎮守府と定めたる処之を解く
内令第946号
特設駆潜隊編制中左の通改正せらる
第57駆潜隊の項を削る

内令第947号
特設監視艇隊編制中左の通改正せらる
第2監視艇隊の項中「第二号天神丸、」を削る
第3監視艇隊の項中「第七号正栄丸、」を削る

内令第948号
昭和18年内令第2566号別表中左の通改正す
横須賀防備隊の項特設駆潜艇の欄「第三利丸(横)」の次に「第二拓南丸(横)、第六拓南丸(横)、第十拓南丸(横)、第五昭南丸(横)、第八昭南丸(横)」を加ふ
伊勢防備隊の項特設掃海艇の欄「鳴尾丸(横)を削る
佐伯防備隊の項特設駆潜艇の欄「第七玉丸(呉)」を削る
第25特別根拠地隊の項特設駆潜艇の欄「天城丸(呉)」を削る

内令第949号
第128号特設輸送艦
右佐世保鎮守府所管と定められたる処之を解かる
汽船 国光丸
右特設捕獲網艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 天城丸
同 第七玉丸
右特設駆潜艇とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 鳴尾丸
右特設掃海艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
漁船 天神丸
同 第七号正栄丸
右特設監視艇とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
汽船 天洋丸
右特設運送船(給糧船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 清洋丸
右特設運送船(給油船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 玄洋丸
同 あさなぎ丸
右特設運送船(給油船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 三星丸
右特設運送船(給炭船)とし呉鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 霞丸
同 百福丸
同 興東丸
右特設運送船(雑用船)とし横須賀鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 日本海丸
右特設運送船(雑用船)とし佐世保鎮守府所管と定めたる処之を解く
同 射水丸
同 日祐丸
同 香取丸
右特設運送船(雑用船)とし舞鶴鎮守府所管と定めたる処之を解く
内令第950号
軍艦 天城
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
第38号海防艦
右本籍を呉鎮守府と定めらる
呉鎮守府在籍
第38号海防艦
右警備海防艦と定めらる
昭和19年 8月12日

内令第951号
第130号海防艦
右本籍を呉鎮守府と定めらる
呉鎮守府在籍
第130号海防艦
右警備海防艦と定めらる
昭和19年 8月14日

内令第953号
第12号魚雷艇
右本籍を横須賀鎮守府と定む
昭和19年 8月15日

内令第959号
駆逐隊編制中左の通改正せらる
第1駆逐隊の項の次に左の一項を加ふ
第2駆逐隊|早霜、秋霜、清霜

内令第960号
潜水隊編制中左の通改正せらる
第33潜水隊の項中「呂号第49、」を削る
第51潜水隊の項を削る

内令第961号
呉鎮守府予備潜水艦
呂号第112潜水艦
佐世保鎮守府予備潜水艦
呂号第109潜水艦
右練習兼警備潜水艦と定めらる
内令第962号
昭和19年内令第439号別表中左の通改正す
第2魚雷艇隊の項中「隼28」の下に「隼59(呉)、隼79(呉)、隼212(呉)、隼214(呉)」を加ふ
第25魚雷艇隊の項中「467」の下に「470、471、473」を加へ同項の次に左の一項を加ふ
第27魚雷艇隊|佐世保鎮守府|417、419、426、430、441、443、446、448、500、805、806、809、810、811、812、813、814、820、821、822、823
第31魚雷艇隊の項中に「舞鶴鎮守府|506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、529、530、531」を加ふ

内令第963号
第215号駆潜特務艇
右本籍を呉鎮守府と定む
内令第964号
昭和18年内令第1833号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
佐伯防備隊の項駆潜特務艇の欄「第199号(呉)」の次に「第215号(呉)」を加ふ

内令第965号
潜水隊編制中左の通改正す
第33潜水隊の項中「、呂号第69」を削る

内令第966号
舞鶴鎮守府練習兼警備潜水艦
呂号第68潜水艦
右警備潜水艦と定めらる
内令第967号
伊号第367潜水艦
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
第7号輸送艦
右本籍を呉鎮守府と定めらる
昭和19年 8月16日

内令第969号
海防艦 沖縄
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
舞鶴鎮守府在籍
海防艦 沖縄
右警備海防艦と定めらる
昭和19年 9月 5日

達第293号
昭和18年度に於て建造に着手の軍艦3隻に左の通命名せらる
三菱重工業株式会社長崎造船所に於て建造
軍艦 笠置(カサギ)
呉海軍工廠に於て建造
軍艦 阿蘇(アソ)
川崎重工業株式会社に於て建造
軍艦 生駒(イコマ)

昭和19年12月27日

内令第1384号
駆逐艦 菫
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
第118号海防艦
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
佐世保鎮守府在籍
第118号海防艦
右警備海防艦と定めらる
昭和19年12月28日

内令第1385号
第220号駆潜特務艇
右本籍を呉鎮守府と定む
内令第1387号
昭和18年内令第1833号(特務艇の本籍及所属の件)別表中左の通改正す
第16警備隊の項駆潜特務艇の欄「第67号(鎮)」の次に「第220号(呉)」を加ふ

昭和19年12月30日

内令第1387号
潜水隊編制中左の通改正す
第6潜水隊の項の前に左の一項を加ふ
第1潜水隊|伊号第13、伊号第400

内令第1393号
第215号海防艦
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
呉鎮守府在籍
海防艦 宇久
佐世保鎮守府在籍
第215号海防艦
右警備海防艦と定めらる
第17号輸送艦
第18号輸送艦
右本籍を舞鶴鎮守府と定めらる
昭和19年12月31日

内令第1394号
第82号海防艦
第84号海防艦
右本籍を呉鎮守府と定めらる
海防艦 竹生
右本籍を佐世保鎮守府と定めらる
呉鎮守府在籍
第82号海防艦
第84号海防艦
佐世保鎮守府在籍
海防艦 竹生
右警備海防艦と定めらる
第16号輸送艦
右本籍を横須賀鎮守府と定めらる
内令第1395号
輸送隊編制中左の通改定せらる
第2輸送隊の項中「第13号、」の下に「第16号、」を加ふ

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