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皇族附海軍武官官制

第一条
海軍武官タル皇族ニハ皇族附海軍武官ヲ附属シ海軍佐尉官ヲ以テ之ニ充ツ
武官ニ非サル皇子ニハ特ニ皇族附海軍武官ヲ附属スルコトアルヘシ
第二条
皇族附海軍武官ハ其附属スル皇族ノ威儀整飾ヲ奉助シ軍務祭儀礼典及宴会等ニ陪従スルヲ任トス
武官ニ非サル皇子ニ附属スル皇族附海軍武官ハ前項ノ外常侍奉仕スルモノトス
第三条
皇族附海軍武官ハ祭儀礼典宴会等ノ事項ニ関シテハ宮内省ノ規定ヲ遵守スヘシ

(明治30年10月20日勅令第三百六十一号)


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