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侍従武官府官制

第一条
侍従武官府ニ侍従武官長及侍従武官ヲ置ク
第二条
侍従武官長ハ陸軍大中将又ハ海軍大中将ヲ以テ之ニ親補ス
第三条
侍従武官ハ陸軍将校及海軍将校ヲ以テ之ニ補ス其ノ定員左ノ如シ
  1. 陸軍中少将、佐官及大尉五人
  2. 海軍中少将、佐官及大尉三人
第四条
侍従武官長及侍従武官ハ 天皇ニ常侍奉仕シ軍事ニ関スル奏上奉答及命令ノ伝達ニ任シ観兵演習行幸其ノ他祭儀礼典宴会謁見等ニ陪侍扈従ス
第五条
侍従武官長及侍従武官ハ演習其ノ他軍事上視察ノ為差遣セラルルコトアルヘシ
第六条
侍従武官長ハ侍従武官ノ勤務ヲ規定シ且之ヲ監督ス
第七条
侍従武官長及侍従武官ハ参謀トス
第八条
侍従武官長及侍従武官ハ宮中ニ在リテハ宮内省ノ規定ヲ遵奉スヘシ
第九条
侍従武官府ニ陸軍属四人及海軍属三人ヲ附ス

(明治41年12月29日勅令第三百十九号)


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