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海軍監獄官制

第一条
海軍監獄ハ各軍港及要港(徳山及馬公ヲ除ク)並ニ大阪ニ之ヲ置キ其ノ名称ハ別表ニ依ル
第二条
削除
第三条
各海軍監獄ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
海軍監獄長専任四人奏任
海軍監獄看守長専任十四人判任
海軍監獄長ノ職務ハ必要ニ応シ海軍法務科士官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第四条
監獄長ハ当該鎮守府、警備府又ハ商港警備府ノ司令長官ニ隷シ部下ノ官吏ヲ指揮監督シ署部ノ事務ヲ掌理ス
第五条
削除
第六条
監獄看守長ハ監獄長ノ命ヲ承ケ庶務及戒護ニ従事シ部下ノ監獄看守ヲ指揮監督ス
第七条
各海軍監獄ヲ通シテ監獄看守九十四人ヲ置ク判任官ノ待遇トス上官ノ命ヲ承ケ看守、護送及門衛ナドノ事務ニ服ス
監獄看守ノ採用ニ関スル規程ハ海軍大臣之ヲ定ム
第八条
海軍監獄ノ医務衛生ニ関スル事項ハ其ノ所在地ノ海軍病院附軍医科士官ヲシテ管掌セシメ之ニ該病院附衛生兵曹及衛生兵ヲ附ス

(明治32年7月8日勅令第三百三十五号/昭和19年第四百五十九号改正)


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