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海軍技手養成所令

第一条
海軍技手養成所ハ海軍工員ニ海軍技手ノ素養ニ必要ナル造船、造機及造兵並ニ燃料及潤滑油ニ関スル学術技能ヲ教授スル所トス
第二条
海軍技手養成所ノ所属及名称左ノ如シ
呉海軍工廠所属
第一海軍技手養成所
海軍航空技術廠所属
第二海軍技手養成所
第一海軍燃料廠所属
第三海軍技手養成所
第三条
海軍技手養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官
軍医長
主計長
第四条
所長ハ呉海軍工廠長、海軍航空技術廠長又ハ第一海軍燃料廠長ニ隷シ所務ヲ掌理ス
第四条ノ二
所長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ呉海軍工廠長、海軍航空技術廠長又ハ第一海軍燃料廠長特ニ必要ト認ムルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第五条
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ教授ヲ担任ス
第六条
軍医長ハ所長ノ命ヲ承ケ医務衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第七条
主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与ニ関スルコト及庶務ヲ掌ル
第八条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(大正8年3月27日勅令第三十四号)


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