その他資料



海軍区令

第一条
帝国ノ海軍区及其ノ区画左ノ如シ
海軍区 陸上区画 海上区画
第一海軍区 樺太、北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京府、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及三重県 樺太、北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、東京府、神奈川県、静岡県、愛知県及三重県ノ海上
第二海軍区 奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県(美方郡及城崎郡ヲ除ク)、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、宮崎県、大分県及福岡県(遠賀郡、宗像郡界以東ノ海ニ面スル郡及市) 和歌山県、大阪府、兵庫県(日本海ヲ除ク)、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、宮崎県(有明湾ヲ除ク)、大分県及福岡県(遠賀郡、宗像郡界以東)ノ海上
第三海軍区 福岡県(第二海軍区ニ属スルモノヲ除ク)、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、朝鮮及台湾 福岡県(第二海軍区ニ属スルモノヲ除ク)、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、宮崎県(有明湾)、沖縄県、朝鮮及台湾ノ海上
第四海軍区 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(美方郡及城崎郡)、鳥取県及島根県 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海)、鳥取県及島根県ノ海上
第二条
各海軍区ニ軍港ヲ置クコト左ノ如シ其ノ境域ハ別ニ之ヲ定ム
第一海軍区軍港
神奈川県横須賀
第二海軍区軍港
広島県呉
第三海軍区軍港
長崎県佐世保
第四海軍区軍港
京都府舞鶴
第三条
海軍区ニ別ニ定ムル所ニ依リ要港ヲ置ク
第四条
各海軍区ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外其ノ軍港ニ置ク所ノ鎮守府ヲシテ管セシム

(大正12年3月26日勅令第五十六号)


TOPページへ

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.