海軍区 | 陸上区画 | 海上区画 |
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第一海軍区 | 樺太、北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京府、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、長野県、岐阜県及三重県 | 樺太、北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、東京府、神奈川県、静岡県、愛知県及三重県ノ海上 |
第二海軍区 | 奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県(美方郡及城崎郡ヲ除ク)、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、宮崎県、大分県及福岡県(遠賀郡、宗像郡界以東ノ海ニ面スル郡及市) | 和歌山県、大阪府、兵庫県(日本海ヲ除ク)、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、宮崎県(有明湾ヲ除ク)、大分県及福岡県(遠賀郡、宗像郡界以東)ノ海上 |
第三海軍区 | 福岡県(第二海軍区ニ属スルモノヲ除ク)、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、朝鮮及台湾 | 福岡県(第二海軍区ニ属スルモノヲ除ク)、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、宮崎県(有明湾)、沖縄県、朝鮮及台湾ノ海上 |
第四海軍区 | 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県(美方郡及城崎郡)、鳥取県及島根県 | 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県(日本海)、鳥取県及島根県ノ海上 |
(大正12年3月26日勅令第五十六号)