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海軍武官地方在勤令

第一条
海軍大臣ノ指定スル地方ニ海軍武官ヲ在勤セシム
地方在勤海軍武官ハ其ノ在勤地名ヲ冠称シ某地在勤海軍武官ト称ス
第二条
地方在勤海軍武官ハ其ノ在勤地方ノ警備ヲ掌ル鎮守府司令長官、警備府司令長官又ハ艦隊司令長官ニ隷シ在勤地方ニ関スル警備又ハ出師準備ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条
地方在勤海軍武官ノ服務ニ関シテハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
地方在勤海軍武官ニ必要ニ応ジ補佐官及附ヲ附属ス
附ハ士官、特務士官、准士官、下士官、兵又ハ軍属ヲ以テ之ニ充ツ
第五条
補佐官ハ地方在勤海軍武官ノ命ヲ承ケ服務ス
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(昭和13年4月30日軍令海第五号)


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