その他資料
海軍艦船部令
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第一条
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各軍港ニ艦船部ヲ置ク
海軍艦船部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
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第二条
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海軍艦船部ハ当該鎮守府ニ属シ鎮守府所属艦船ノ保存及整備ニ関スルコトヲ掌ル
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第三条
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海軍艦船部ニ左ノ職員ヲ置ク
- 部長
- 副官
- 部員
- 附
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第四条
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部長ハ鎮守府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス
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第五条
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部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第六条
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部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
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第七条
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副官ハ部長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
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第八条
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部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
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第九条
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海軍艦船部ニ判任文官ヲ置ク
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第十条
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附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
(大正13年12月20日勅令第三百四十七号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.