その他資料
海軍軍需部令
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第一条
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各軍港及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)並ニ大阪ニ海軍軍需部ヲ置ク
海軍軍需部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
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第二条
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海軍軍需部ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ属シ軍需品(海軍大臣ノ指定スルモノニ限ル以下同ジ)ノ準備、保管及供給並ニ艦営需品、被服及糧食ノ研究ニ関スルコトヲ掌ル
海軍軍需部ハ前項ノ外必要ニ応ジ兵器(航空兵器ヲ除ク以下同ジ)ノ修理ヲ掌ルコトヲ得
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第三条
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軍港ニ在ル海軍軍需部ニ総務課及所要ノ課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第三条ノ二
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍軍需部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
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第四条
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海軍軍需部ニ左ノ職員ヲ置ク
- 部長
- 課長
- 支部長
- 部員
- 附
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第五条
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部長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ兵器ニ関シテハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
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第六条
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部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第七条
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部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
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第八条
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課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務課長ハ部長ヲ佐ケ海軍軍需部ノ事務ヲ整理ス
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第八条ノ二
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支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
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第九条
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部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十条
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海軍軍需部ニ判任文官ヲ置ク
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第十一条
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附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官兵又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十二条
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海軍大臣ノ指定スル地ニ軍需支部又ハ燃料貯蔵場ヲ置キ軍需品ノ一部ヲ配備シ艦船部隊臨時ノ需用ニ供セシム
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第十三条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長ノ監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍軍需部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
(大正12年3月26日勅令第五十四号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.