その他資料
海軍経理部令
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第一条
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各軍港及要港(徳山及馬公要港ヲ除ク)並ニ大阪ニ海軍経理部ヲ置ク
海軍経理部ハ其ノ所在地名ヲ冠称ス
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第二条
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海軍経理部ハ当該鎮守府又ハ警備府ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ左ノ事務ヲ掌ル
- 鎮守府又ハ警備府所属ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ会計経理ニ関スル事項但シ海軍工廠ノ工廠資金並ニ海軍火薬廠及海軍燃料廠ノ作業会計ニ関スル事項ヲ除ク
- 物件ノ購買、供給等ニ関スル事項
- 鎮守府又ハ警備府所属ノ各部及海軍大臣ノ定ムル其ノ他ノ海軍各部ノ会計事務ノ監督ニ関スル事項
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第三条
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軍港及大阪ニ在ル海軍経理部ニ第一課、第二課及第三課ヲ置ク
各課事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
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第三条ノ二
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍経理部ノ支部ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
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第四条
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海軍経理部ニ左ノ職員ヲ置ク
- 部長
- 課長
- 支部長
- 部員
- 附
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第五条
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部長ハ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ会計事務ノ監督ニ関シテハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
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第六条
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部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
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第七条
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部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ鎮守府司令長官又ハ警備府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
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第八条
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課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
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第八条ノ二
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支部長ハ部長ノ命ヲ承ケ支部ノ事務ヲ掌ル
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第九条
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部員ハ部長ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十条
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海軍経理部ニ判任文官ヲ置ク
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第十一条
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附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
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第十二条
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海軍大臣ハ必要ニ応ジ支部長ヲシテ部長監督ノ下ニ於テ支部ニ関スル海軍経理部事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
(大正12年3月31日勅令第百二十八号)
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Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.