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軍令部令

第一条
軍令部ハ国防用兵ノ事ヲ掌ル所トス
第二条
軍令部ニ総長ヲ置ク親補トス
総長ハ
天皇ニ直隷シ帷握ノ機務ニ参画シ軍令部ヲ統轄ス
第三条
総長ハ国防用兵ノ計画ヲ掌リ用兵ノ事ヲ伝達ス
第四条
軍令部ニ左ノ職員ヲ置ク
次長
副官
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ高等文官ヲ置ク
第五条
次長ハ総長ヲ輔佐シ各部ヲ監督シ部務ヲ整理ス
第六条
副官ハ総長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第七条
部長ハ総長ノ命ヲ承ケ課長以下ヲ指揮シ其ノ主務ヲ掌理ス
課長及部員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第八条
総長、次長、部長、課長及部員ハ参謀官トス
第九条
出仕ハ総長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条
在外帝国大使館及公使館ニ大使館附武官、公使館附武官及同輔佐官トシテ兵科将校ヲ置キ総長之ヲ管ス
満洲国及中華民国ニ在勤ノ帝国大使館附武官ニハ前項ノ外附トシテ士官、特務士官、准士官、下士官、兵及判任文官ヲ附スルコトヲ得
第十一条
附ハ編修、特務士官、准士官、下士官、兵、書記、編修書記又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条
軍令部ニ於ケル服務規程ハ総長之ヲ定ム

(昭和8年9月27日軍令海第五号)


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