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海軍施設本部令

第一条
海軍施設本部ハ左ノ事務ヲ掌ル
  1. 海軍ニ於ケル築城施設及一般施設ニ関スル土木建築ノ計画、審査、研究及実験ニ関スル事項
  2. 海軍ニ於ケル築城施設及一般施設ニ関スル土木建築ニ従事スル技術科士官以下ノ本務ニ関スル事項
  3. 海軍施設部ニ於ケル労務ニ関スル事項
海軍施設本部ハ前項ノ外海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ築城施設及一般施設ニ関スル土木建築ノ実施ヲ掌ル
第二条
海軍施設本部ニ総務部、第一部及第二部ヲ置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ、第一部ニ第三課乃至第五課ヲ、第二部ニニ第六課乃至第八課ヲ置ク
各部課ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条
海軍施設本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
技術監
部長
課長
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第四条
本部長ハ海軍大臣ニ隷シ部務ヲ総理ス
第五条
本部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条
本部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒソノ職務ヲ代理ス但シ海軍大臣特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第六条ノ二
技術監ハ本部長ヲ佐ケ技術ヲ掌理ス
第七条
部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ本部長ヲ佐ケ海軍施設本部ノ事務ヲ整理ス
第八条
課長ハ部長ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第九条
部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条
出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス

(昭和16年8月1日勅令第七百九十八号)


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